道路交通法の改正 自転車の走行
道路交通法が改正され、平成25年6月14日に公布されています。
今回は、その中でもこれまで規制されていなかった自転車の運行に関するものについて、改正のポイントをお知らせします。
1.通行区分が明示されました
(1)道路左側の路側帯のみ通行
現行では、自転車は、路側帯を走行する場合に、道路右側の路側帯についても走行できていましたが、道路左側の路側帯のみ通行することができるとされました。
(2)歩道を走行することのできる場合の制限
また、歩道がある場合であっても、以下のような場合でなければ歩道の走行は認められないことが明確にされました。
①道路標識等で認められている場合
②自転車の運転者が、児童、幼児その他の車道を通行することが危険であると認められるとき。
③交通の状況から通行の安全を確保するためやむを得ないとき。
そして、自転車が歩道を通行する場合には、自転車は車道側を通行し、徐行をし、歩行者の動きを妨げるときは一時停止をしなければならないとされました。
(3)罰則の設定
これらについては、違反があった場合には、2万円以下の罰金又は科料という罰則が設けられます。
2.自転車のブレーキの不整備についても罰則が設けられました
基準に適合するブレーキ装置を備えておらず、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならないと定め、この違反について5万円以下の罰金罰則が設けられました。
3.これら2つの変更については、平成25年12月13日に施行され、それ以降の違反については、罰則を適用される可能性があります。
現在の周知が十分になされているとはいえない状況では、違反をしたから直ちに罰が下ると言うことはないとは思いますが、法律のことわざに「法の不知は罰する」という言葉があり、知らなかったのだから違法ではないということはありません。
これまで、気軽に乗っていた自転車についても、法律の規制ができるのだということを知っていただき、安全運転を心がけてください。