放置自動車や放置家財道具

放置自動車や放置家財道具

「自分が所有している土地に、無断で自動車が放置されており、これを撤去したいのですがどうしたらよいでしょうか?」、「私が所有しているアパートの 1室を賃貸しているのですが、賃借人が1年以上も前から部屋に帰ってきておらず、家賃も払ってもらっていません。部屋の中にある家財道具を処分してしまっ てもいいでしょうか?」といった相談があります。

このような場合、自分で自動車や家財道具を撤去してしまうことは避けるべきです。

我が国においては、「自力救済」が禁止されており、法的手続をとらずに他人のものを処分することは違法行為とされています。したがって、たとえ無断で 止められている自動車であっても、これを勝手に撤去処分したりすれば、その行為が違法行為とされ、その自動車の所有者から損害賠償請求を受ける可能性があ りますし、たとえ長期間帰ってきていない賃借人の家財道具を勝手に処分してしまった場合にも同様の危険があります。

現に、以前当事務所が取り扱った事件では、法的手続きをとらずに部屋の中の家財道具などを撤去処分してしまった賃貸人に対し、後日賃借人から「思い出のアルバムを勝手に処分された」などとして慰謝料請求をされたケースがありました。

こうした危険を避けるためには、まず、裁判所に「自動車を撤去せよ」とか、「借室を明け渡せ」という請求の訴えを起こして判決をもらい(相手方が行方 不明の状態であっても判決は得られます)、この判決に基づいて裁判所に強制執行の手続の申立をし、執行官によって撤去をしてもらうという手続をとる必要が あります。

ただ、このような手続を自分で行うことはかなり難しく、弁護士に依頼すればそれなりの費用もかかりますが、このような法的手続をとらずに「自力救済」を図りますと、後になってかえって高い賠償を求められことになりかねませんので、ご注意ください。