登記請求権について

登記請求権について

登記請求権の意義

登記請求権とは、登記の移転や抹消を請求する権利をいいます。

例えば、Aさんが不動産をBさんに売り渡したとした場合、BさんはAさんに対して所有権の登記の移転を請求することができます。また、Aさんが所有する不動産に不法にBさんの登記名義がある場合、AさんはBさんに対してその登記の抹消または移転を請求することができます。

登記請求権の種類

このような登記請求権には3種類の登記請求権があると考えられています。

①物権的登記請求権
②債権的登記請求権
③物権変動的登記請求権

前述のAさんがBさんに不動産を売り渡した事例では、Bさんは不動産の売買契約に基づいてAさんに登記を移転せよと請求することができます。これが②債権的登記請求権です。この登記移転請求権は債権的な請求権ですので、通常の消滅時効にかかり、原則10年でその請求権は消滅します。そうするとBさんは10年を経過すると登記移転請求ができないことになりそうです。

しかし、Bさんは売買契約により当該不動産の所有権を取得していますので、所有権に基づいてAさんに登記の移転請求をすることもできます。これが①物権的登記移転請求権です。この請求権は所有権に基づくものですから、債権とは異なり消滅時効にかかりません。

なお、③物権変動的登記請求権は中間省略登記の場合に説明されるのですが、中間省略登記は現在不動産登記法25条によって原則として認められていませんので今回は説明を割愛させていただきます。

登記引取請求権

登記移転請求権に対応するものとして、登記の「引取請求権」の問題があります。

前述のAさんがBさんに不動産を売り渡した事例で、BさんがAさんに対して当該不動産の所有権移転登記請求をしない限り、当該不動産の所有権はBに移転しても所有名義はAさんに残ったままになってしまい、固定資産税の負担などの不利益をAさんが被ることになってしまいます。

そこで、登記名義人であるAさんから、権利者であるBさんに対して登記名義を引き取れという請求権を認めるべきだ、という議論がありました。

この点について最高裁判所昭和36年11月24日判決は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記移転請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである」と述べ、登記引取請求権を認めました。

また、東京地裁平成26年11月11日判決は、土地の共有者の一人が死亡し、その共有者に相続人も特別縁故者もいない場合に、民法255条によってその共有者の持分を他の共有者が取得したものの、その移転登記請求をしないというケースで、相続財産管理人が持分を取得した当該共有者に登記を引き取るよう請求できると判示しています。