交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対して、自分が受けた損害を賠償するように請求することができます。この加害者に対する損害賠償請求については、2つの場面に分けて考えることができます。
その1つめが、①どんな損害であれば賠償してもらえるのかという、賠償してもらえる損害の範囲の問題です。これは、専門的には、請求できる「損害の費目」ともいいます。
そして2つ目が、②この①の損害について、具体的にはいくら賠償してもらえるのかという、賠償してもらえる金額の問題です。この②の金額の問題については、①の賠償される損害の範囲を特定した後でなければ、具体的にその金額を計算することができません。
そこで、ここではまず、このうち①賠償してもらえる損害の範囲の問題について、説明します。