任意売却がなぜ問題となるの?
では、不動産をただ普通に売るだけというこの不動産の任意売却が、なぜ問題になることがあるのでしょうか。
この点について、まず、ある不動産を売ろうとする際に、競売手続によるべきかどうかが検討されているとしましょう。その場合、競売手続きについて検討する中で、競売ではなく不動産の任意売却をすることができないかについても、併せて検討されることになります。
これはなぜかというと、裁判所による競売手続(簡単に言えば、裁判所主催のオークションのこと)により不動産を売却した時の売却代金と、不動産業者や購入希望者に対して普通に任意売却した時の売却代金とを比べると、競売手続での売却代金の方が安くなる傾向にあるからです。具体的には、競売手続での売却代金は、一般的には相場の金額の60%から80%程度になることが多いです。
裁判所による競売手続が行われる代表的なケース
裁判所による競売手続が行われる代表的な場合としては、主に次のようなケースが考えられます。
【競売手続きとなる代表的なケース】
①ある金銭債務を履行しない債務者に対して、債権者が債務者の所有する不動産を差し押さえた場合
EX.借金を返さない債務者に対して、その債務者が持っている土地や建物を、債権者が差し押さえた場合
②ある金銭債務の担保として不動産に抵当権が設定された上で、債務者がその金銭債務の履行を怠ったことで、債権者が抵当権を実行して不動産を差し押さえた場合
EX.家とその土地を住宅ローンで買った際に、その担保として家と土地に抵当権が設定されたが、その後その住宅ローンを支払えなくなってしまったので、抵当権が実行され家と土地が差し押さえられた場合
③複数人が共有する不動産について、分割しようとしたものの、分割方法について決着がつかなかったため、その不動産を競売により売って、その売却代金から売却手数料を差し引いた金額を分配することになった場合
この①〜③のような場合に競売手続が検討されますが、いずれの場合であっても、債権者や債務者は、全員ともこの不動産がより高額で売れてくれることを希望するはずです。
そのため、いよいよ裁判所による競売手続で債務者の不動産を売却せざるを得ない状況になると、債権者から、その不動産について、「競売ではなく、より高く売れそうな任意売却で売らないか?」と提案されることが多々あります。