売買契約で購入した土地や建物に瑕疵があった場合
では、不動産業者や土地・建物の所有者から、土地や建物を購入したところ、その土地や建物に何かしらの瑕疵があった場合、買主は売主側に対して、どのようなことを請求できるでしょうか。
この点について、民法改正があり、2020年4月からの売買においては、新しい法制度が適用されます。そこで、ここでは、この新制度に基づいて説明します。
損害賠償請求
瑕疵のある不動産を購入した場合に、相手に対してすることができる請求として、最も思いつきやすいものは損害賠償請求です。
この損害賠償請求は、土地や建物の売買契約により買主に実際に発生した損害の賠償のみを請求できます。ですので、すでに売買契約の対価として、購入した土地や建物を受け取っている場合には、「欠陥があるとはいえ、土地・建物はちゃんと受け取れている」ということを前提として、考えなければなりません。
そのため、損害賠償において賠償を請求できる損害は、原則として、瑕疵があるせいで支払わざるを得なかった費用や、本来得られるはずだったのにその瑕疵のせいで得られなかった利益などに限られます。
慰謝料については請求できる?
このように購入した土地や建物に瑕疵があった事案においては、精神的な損害として慰謝料も併せて請求するケースがよく見受けられます。人生で最大の買い物である不動産をせっかく購入したにもかかわらず、瑕疵があったことによって、多大な精神的な苦痛を受けたと主張したくなる気持ちはよくわかります。
しかし、実務では、今回のように財産を侵害された事案においては、実際に発生した損害が弁償されれば、それによって精神的苦痛も解消されるという考えのもと、原則として、慰謝料は損害の費目として認められません。
追完請求
2020年4月から施行された民法改正により、新たに認められた買主の権利の1つが、追完請求権です。
購入した土地や建物に瑕疵があることによって、その購入した土地や建物が、種類・品質または数量に関して「契約の内容に適合しない場合」には、この請求権が認められます。ただ、この不適合が不動産の買主のせいで生じたものである場合は、買主は追完請求をすることができません。
では、この追完請求として、不動産の買主は、売り主に対してさらに具体的にはどのようなことを請求できるのでしょうか。この点については、次のとおりです。
目的物の修補
不動産の売買の場面における追完請求のうち、最も典型的な請求は、購入した土地や建物を修繕してその瑕疵を解消してもらうことです。
この場合、瑕疵を解消すること自体が重視されるので、買主が「どのように修繕してほしいか」という修繕の方法まで指定したとしても、①瑕疵を解消でき、かつ②買主に不相当な負担を課すものではないことを条件に、売主はこの指定された方法とは別の方法によって修繕することが許されます。
代替物の引渡し
不動産の売買において、アパートやマンションの1室を買ったが、その1室に瑕疵があった場合、本来買う予定だった1室とは別の瑕疵のない1室に替えてもらうよう、請求できることがあります。
もっとも、買主としては、本来買う予定だった1室の代わりとして、つまり、本来の1室と同程度の価格の1室を要求できるにとどまります。ですので、本来の1室よりも高額の部屋を要求することはできません。
また、代わりの部屋がない場合は、代替物の引き渡しは請求できませんので、代わりの部屋がないからといって、より高額の部屋を要求するようなことはやめましょう。
不足分の引渡し
面積を指定して土地を購入したが、実際に渡された土地の面積が指定の面積に足りないような場合、この面積の不足分を渡すように求めることもできます。
なお、仮に、売買契約書に買う土地の面積が明記されていなかったとしても、添付された地図に購入する土地の範囲が図示されていたり、他の文言から買う土地の範囲が特定できる場合にも、不足分の引渡しを求めることができます。
代金減額請求
購入した土地や建物に瑕疵があるため、その土地や建物が「契約の内容に適合しないもの」と認められる場合には、追完請求の他に、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。
この代金減額請求の内容は、具体的には次のようになっています。
まず、基本的には、買主が売主に対して相当の期間を定めて追完するよう通知(催告)をしたにもかかわらず、売主がその期間内に追完をしない場合には、代金減額請求ができます。
また、買主が催告をしても売主が追完する見込みがないことが明らかな場合は、買主は、先に催告することなく、直ちに代金減額請求をすることができます。
なお、いずれのケースでも、この不適合が買主のせいで生じたものである場合は、買主は代金減額請求をすることができません。
減額できる金額はいくらぐらい?
では、一体どの程度の代金減額を請求できるのでしょうか。
この点については、基本的には、売買契約で決めた代金金額と、その瑕疵(不適合)があることを前提としたその土地・建物の時価額との差額分について、減額を求めることになると考えられます。
【減額できる金額の計算】
実際に買った金額 – 瑕疵があることを前提とした不動産の金額 = 減額請求できる金額
契約解除に基づく代金返還請求
最後に、購入した土地や建物に瑕疵があることを理由として売買契約を解除した上で、すでに買主が支払った売買代金を返還するよう請求することも考えられます。
※土地や建物の売買契約の解除については、「不動産の売買契約の解除」を参照。