最低賃金について
まず、給料については、最低賃金法という法律が、時間当たりの最低賃金を都道府県ごとに定めています。
たとえば、平成29年時点の最低賃金は、愛知県では1時間あたり871円、岐阜県では1時間あたり800円、三重県では1時間あたり820円となっています。
この最低賃金は、毎年10月に改定され、翌年4月からその適用を受けることになっています。
有給休暇について
有給休暇は、法律上の言葉では「年次有給休暇」といいますが、労働者に有給休暇を一切与えないということは許されません。
法律は、出勤率の条件(全労働日の8割の出勤が必要)を満たしていることを前提に、勤続年数に基づいて、有給休暇を付与しなければならないと定めています。
フルタイムで働く正社員などの有給休暇の日数は、勤続年数ごとに、原則として以下のとおりです。
また、正社員でなくとも、例えば、パート従業員やアルバイトなどの時間給で働く労働者であっても、有給休暇を取ることが法律上認められています。
パートタイム労働者については、具体的には、①1週間あたりの労働日数が4日以下で、1週間の労働時間が30時間未満であり、②1年あたりの労働日数が216日以下である場合には、上の表でご説明した正社員よりも日数は少ないですが、有給休暇を取得することができますし、逆にいえば使用者は有給休暇を付与しなければなりません。
以上のとおり、有給休暇については、どのような企業にお勤めであっても、労働者の勤務状況に応じて取得することができるのです。
休日について
職場の休日について、法律では、少なくとも週に1回もしくは4週間で4回を、休日とすることが定められています。多くの会社で日曜日がお休みであるのはこのためですし、日曜日が休日でない会社でも、週に1日は休日となっているでしょう。
この週に1回(もしくは4週間で4回)の休日を法定休日といいます。この法定休日がない場合には、使用者が法律違反の状態となっていますし、また、休日労働として通常の賃金の35%以上の割増しした賃金の支払いを受けることになります。
また、多くの会社では、週休2日制が採られていると思います。これは、法律が定めた週に1回の休日を超えて、さらにもう1日が休日となっているということになります(会社が法定休日を超えて定めたこのような休日を、所定休日・法定外休日といいます)。
この所定休日は、会社がワークライフバランス(仕事と生活の調和)を考慮したという面もありますが、実は残業に対する規制の影響があります。法律は、原則として、1日8時間、1週間40時間という労働時間の制限を定めています(「未払い残業代・賃金の請求」参照)。これを超える場合には、割増賃金の支払いなどが使用者に課されますし、そもそも本来は、その制限を超えて労働をさせてはならないのが原則です。
そのため、1日を8時間労働とするのであれば、週5日間の労働をすると、その時点でもう合計40時間に到達するため、使用者は休日を週2日に設定するというわけです。