具体的な財産の調べ方
基本的にどんなものを調査するにしても、まずは取っ掛かりが必要です。そこで、具体的に財産を調べようとした際には、故人の身の回りの物を調べることから着手することになります。
まず、故人の自宅を網羅的に調べ、残されている通帳やクレジットカード、契約書や請求書や領収書、納税通知書や確定申告書、日頃の郵便物などを見つけます。これらをもとに、どのような種類の財産がありそうか、当たりをつけます。そこから、それぞれの財産について、深く突っ込んで調べていくことになります。
なお、各種財産を調べてわかった結果については、財産目録という財産の種類と金額を一覧にしたものを作成します。
プラス財産から始めよう
まずは、プラス財産の中でも、特に預貯金や不動産や株式・投資信託等について、優先して調べましょう。なぜなら、これらのものは高額になることも多く、財産の総額への影響が大きいので、時間をかけて慎重に調べたいからです。
しかし、何よりも一番の理由は、最初に預貯金、つまり銀行口座の過去の取引履歴を手に入れたいという点にあります。預貯金の取引履歴には、他口座への振替や証券口座への出入金、税金の支払いや還付、借り入れや返済など、故人のお金の流れが克明に記録されていますので、これから財産を調べていくにあたっての貴重な情報源になります。
預貯金の調査
預貯金については、残されている通帳とキャッシュカード等から、どの銀行のどの支店に口座があるかを調べます。銀行名と支店名がわかったら、その支店に問い合わせて、取引履歴の開示と残高証明書の発行をしてもらいます。この開示の請求については相続人であれば可能ですので、その証明として戸籍謄本を持参すると安心です。
また、その時に、併せて口座の名寄せも行っておくとよいです。名寄せとは、その支店に故人の口座が他にもないかを調べ、あった場合にはその残高を合算してくれる手続きのことです。これを行うことで、調査における口座の漏れを防ぐことができますが、あくまでその支店にある口座しか調べることができない点には注意が必要です。
口座がありそうだと思われる全ての銀行の支店に対して、このような手続きをとります。故人にたくさんの口座がある場合においても、銀行口座の中身を一括で調べる方法はありませんので、一つずつ地道にやっていきましょう。
【知っておきたい!】
預貯金を調べる際に、銀行に本人が亡くなったことを伝えると口座を凍結されてしまいます。引き落とし口座の変更手続き等は事前に済ませておきましょう。
【知っておきたい!】
少し厄介なのが、ネット銀行の口座を持っている場合です。ネット銀行については、通帳は基本的にありませんし、キャッシュカードも作っていない場合があります。ですので、ネット銀行については、他の預貯金口座の取引履歴、ネット銀行の口座開設時に送られてきている郵便物(IDなど重要情報が記載されているので通常は保管してあるはず)や、メモで残してあるかもしれないログインID・パスワード、パソコンの履歴やスマホにインストールされているアプリ等から、その口座の存在をたどることになります。
不動産の調査
保有している不動産を調べるにあたっては、まずは家のどこかに登記識別情報を通知した書類(昔でいう権利証)が保存されていないかを調べます。または、不動産を所有している場合、毎年5月頃に家に届いているはずの固定資産税の課税通知書によっても、確認することができます。
しかし、これらの書類がない場合には、故人の不動産があるかもしれない市区町村役場にて、名寄帳を取得します。名寄帳とは、その人がその市区町村内に所有している不動産を全て記載してある資料をいいます。この名寄帳を見れば、どのような不動産を保有しているのかが一目瞭然になるわけです。もっとも、あくまでその市区町村内の不動産についてのみ記載されていますので、その他の市区町村にある不動産については、別途そちらの役所で名寄せを行う必要があります。
そして、その取得した名寄帳に記載されている不動産について、法務局にて登記事項証明書を取得します。この登記事項証明書には、抵当権など担保権についての記載もありますので、マイナス財産の調査を同時に行っていることにもなります。
株式や投資信託の調査
株式・投資信託などの調査については、基本的には預貯金と同じような手続きをとります。
まず、証券会社から送られてきている書類や取引報告書等の郵便物から、どこの証券会社に口座を持っていそうかを調べます。また、株式や投資信託を売却した場合には、売却代金は証券口座に入金された後に、銀行口座へと出金される場合が多いので、銀行口座の取引履歴をチェックすることも重要です。そして、口座を保有している証券会社がわかったら、その証券会社に問い合わせて、取引残高報告書を発行してもらいます。
もっとも、株式についての書類は一切見つからないが、生前に株式を保有していたと思われる話を故人や周りの人から聞いていたようなケースもあります。そのような場合には、証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)に登録済加入者情報の開示を請求するとよいでしょう。この請求は有料ではありますが、故人がどの証券会社に口座を持っているのかを一括で調べることが可能ですので、非常に便利です。