初めての相続・遺言

相続人の範囲・調査

相続人の範囲・調査

ご家族が亡くなって相続が発生した場合、まずは誰が相続人になるのかを調べなければなりません。そもそも誰が相続人なのかを明らかにしなければ、今後誰と相続についての話を進めていけばいいのかわからないからです。
また、具体的に誰が相続人になるかをしっかりと調査をせずに相続手続きを進めてしまい、後から他の相続人の存在が判明した場合、せっかく行った遺産分割協議等の手続きが無効になってしまいます。
ここでは、誰が相続人になるのかについて法律がどのようなルールを定めているのかと、実際にどのような調査をすればいいのかについて、説明します。

誰が相続人になるの?

まず、相続の時に誰が相続人になるかについては、法律でしっかりと決められています。この法律で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
この法定相続人とされているのは、亡くなった人の①配偶者(妻・夫)、②子ども③直系尊属(つまり故人の両親・祖父母)④兄弟姉妹です。ただ、この①〜④の全員が必ず相続人となるわけではありません。法定相続人の中から相続人になる順序についてもきちんとルールが決まっていて、①配偶者は常に相続人になり、②〜④の人については最先順位の人が相続人になります。

【ポイント!】 相続人になる順序のルール

①配偶者は常に相続人
②子ども③直系尊属④兄弟姉妹は最先順位の人だけが相続人
(EX.②子どもがいる場合は②子どもが相続人。②子どもがいない場合は③直系尊属が相続人)

【相続人になる順位図】

代襲相続に注意

代襲相続とは、相続人になるべき子ども・兄弟姉妹が、故人の亡くなる以前に死亡・欠格・廃除されている場合に、その人が本来受け取るべきだった相続分をさらにその子どもが受け取ることをいいます。

例えば、故人に子どもはいるが、その子どもが既に亡くなってしまっている場合もあります。このような場合、その先に亡くなってしまっている子どもに子どもがいる場合は(つまり、故人からすると孫がいる場合)、子どもの代わりにその孫が相続人となります。言うなれば、子どもの「第1順位の相続人」という地位をその子ども(つまり孫)が引き継いで相続人になるイメージです。
代襲相続がある場合には、それに劣後する法定相続人(上記の例でいうと第2順位である故人の父母)は相続人にはなれませんので、注意して下さい。

相続人の調べ方は?

上記のとおり、相続人になるのは、①配偶者と②子供または直系尊属または兄弟姉妹だとすると、わざわざ調べなくても今回具体的に誰が相続人になるのかについては、おおよそ見当がつく場合が多いかと思います。

しかし、実際には、故人に前の配偶者との子どもがいる場合や、内密に認知をしている子どもがいる場合もあり得ます。これらの子どもも亡くなった人の「子」である以上、当然相続人になります。そして、これらの相続人の存在を見落としてしまうと、後々の大きなトラブルにつながってしまいます。「まあうちは大丈夫でしょう」と思わず、念のためにしっかりと調査をしましょう。

調査方法は戸籍のチェック

相続人を調べるためには、亡くなった人の戸籍を調べることが必要です。戸籍には、その人が生まれてから亡くなるまでの家族関係が記載されていますので、それを見れば誰が相続人に該当するのかがわかるわけです。
ここで注意しなければならない点として、戸籍は「国民一人につき一冊」というようには一元化されておらず、結婚・離婚や法改正などを原因としてバラバラに分かれて行政機関に保管されていますので、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を取得して調べる必要があります。

戸籍の具体的な取得方法

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できません。役場の窓口にて申請して取得することももちろんできますが、郵送によっても取得できますので、遠方の場合には問い合わせてみましょう。
では、故人の戸籍の調査について、一体どこから着手すれば効率よく調べられるのでしょうか。

①最新の戸籍を取得

まずは、亡くなった時点の最後(最新)の戸籍謄本を取得します。
最後の本籍地がわからない場合は、故人の最後の住所があった市区町村にて、住民票を取得しましょう。住民票には、最後の本籍地も記載されています。

②戸籍内容からさかのぼる

最後の戸籍謄本を取得したら、その内容を精査します。その中で、それ以前の古い戸籍があるようであれば、その戸籍も別途取得します。もっとも、前述の通り、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんので、以前の戸籍では本籍地が今と異なっている場合には、その本籍地の役場に申請して取得します。

③その繰り返し

そしてまた取得した戸籍謄本の内容をチェックします。それ以前の古い戸籍がある場合は、その都度それ以前の戸籍謄本を本籍地の役場で取得します。これを繰り返すことで、亡くなった時点の戸籍から生まれた時の戸籍までさかのぼっていきます。

取得した戸籍謄本から相続人を確認

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得したら、故人の今までの家族関係がどうだったかをチェックします。
ここで特にチェックしなければならないことは、離婚・再婚経験がある場合、その以前の配偶者との間に子どもがいないか、また、認知した子どもや養子がいないかです。これらは実際に特に見落としの多い点です。もしいた場合には、これらの子どもも相続人になりますので、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。