相続人の調べ方は?
上記のとおり、相続人になるのは、①配偶者と②子供または直系尊属または兄弟姉妹だとすると、わざわざ調べなくても今回具体的に誰が相続人になるのかについては、おおよそ見当がつく場合が多いかと思います。
しかし、実際には、故人に前の配偶者との子どもがいる場合や、内密に認知をしている子どもがいる場合もあり得ます。これらの子どもも亡くなった人の「子」である以上、当然相続人になります。そして、これらの相続人の存在を見落としてしまうと、後々の大きなトラブルにつながってしまいます。「まあうちは大丈夫でしょう」と思わず、念のためにしっかりと調査をしましょう。
調査方法は戸籍のチェック
相続人を調べるためには、亡くなった人の戸籍を調べることが必要です。戸籍には、その人が生まれてから亡くなるまでの家族関係が記載されていますので、それを見れば誰が相続人に該当するのかがわかるわけです。
ここで注意しなければならない点として、戸籍は「国民一人につき一冊」というようには一元化されておらず、結婚・離婚や法改正などを原因としてバラバラに分かれて行政機関に保管されていますので、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を取得して調べる必要があります。
戸籍の具体的な取得方法
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できません。役場の窓口にて申請して取得することももちろんできますが、郵送によっても取得できますので、遠方の場合には問い合わせてみましょう。
では、故人の戸籍の調査について、一体どこから着手すれば効率よく調べられるのでしょうか。
①最新の戸籍を取得
まずは、亡くなった時点の最後(最新)の戸籍謄本を取得します。
最後の本籍地がわからない場合は、故人の最後の住所があった市区町村にて、住民票を取得しましょう。住民票には、最後の本籍地も記載されています。
②戸籍内容からさかのぼる
最後の戸籍謄本を取得したら、その内容を精査します。その中で、それ以前の古い戸籍があるようであれば、その戸籍も別途取得します。もっとも、前述の通り、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんので、以前の戸籍では本籍地が今と異なっている場合には、その本籍地の役場に申請して取得します。
③その繰り返し
そしてまた取得した戸籍謄本の内容をチェックします。それ以前の古い戸籍がある場合は、その都度それ以前の戸籍謄本を本籍地の役場で取得します。これを繰り返すことで、亡くなった時点の戸籍から生まれた時の戸籍までさかのぼっていきます。