遺言書の有無を確認
続いて、遺言書が残されているかを確認します。なぜなら、遺言が残されている場合には、その遺言の内容を最優先にして、財産を分割することになるからです。遺言が残されていない場合には、法律に規定にしたがって、遺産分割協議をしなければなりません。
公正証書遺言については、公証役場で申請し検索することが可能です。亡くなった方が公正証書遺言を作成している場合には、この申請をすることで遺言が見つかるはずです。
公正証書遺言が見つからなかった場合には、自筆証書遺言を探します。自筆証書遺言を作っている場合には、故人の机の引き出しやタンスの中、または仏壇の中などにあることが多いです。もっとも、遺言書を見つけても絶対に開封しないで下さい。
【知っておきたい!】
自筆証書遺言について、勝手に開封することは認められていません。封がされたままの状態で、家庭裁判所にて検認という手続きを取ることで、そこで初めて中を見ることができます。勝手に開けてしまうと、過料(罰金のようなもの)を課せられてしまいますので、注意して下さい。
【知っておきたい!】
なお、今後の改正法(2020年7月10日に施行)により、自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始されることになっています。そこで、この制度開始後であれば、法務局に自筆証書遺言の有無を照会することができるようになります。故人が自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるこの新制度を利用していた場合には、この照会により遺言が見つかることになります。