初めての相続・遺言

相続の手続き

相続の手続き

残念ながら大切な人が亡くなってしまった場合、相続が発生します。
この相続については、行わなければならない手続きの種類が多く、また、専門的な内容のものもあるため、一朝一夕にはできません。
また、この時期には、相続の手続きだけでなく、死亡に伴う行政的な手続きや税務に関する手続きなど、他の分野の手続きを並行して行わなければなりません。
そのため、残された家族は多岐にわたる煩雑な手続きを行わなければならず、どうしても何から始めていいかわからなくなってしまいます。
そこで、ここでは、死亡時に必要な手続きの中でも特に相続に着目し、相続手続きの流れを中心にご説明します。

相続の開始

被相続人(故人)が死亡した時点で、相続が開始します。
まず最初にやらなければならない手続きは、死亡届の提出です。この死亡届は、死亡時から7日以内に提出しなければなりません。もっとも、死亡届を提出することにより、火葬の許可証が交付されますので、7日といわず極力早めに提出しましょう。提出場所は、市区町村役場の窓口です。
なお、死亡届の提出時には、死亡診断書を併せて提出する必要があります。こちらは、病院で発行してもらいます。

遺言書の有無を確認

続いて、遺言書が残されているかを確認します。なぜなら、遺言が残されている場合には、その遺言の内容を最優先にして、財産を分割することになるからです。遺言が残されていない場合には、法律に規定にしたがって、遺産分割協議をしなければなりません。

公正証書遺言については、公証役場で申請し検索することが可能です。亡くなった方が公正証書遺言を作成している場合には、この申請をすることで遺言が見つかるはずです。
公正証書遺言が見つからなかった場合には、自筆証書遺言を探します。自筆証書遺言を作っている場合には、故人の机の引き出しやタンスの中、または仏壇の中などにあることが多いです。もっとも、遺言書を見つけても絶対に開封しないで下さい。

【知っておきたい!】

自筆証書遺言について、勝手に開封することは認められていません。封がされたままの状態で、家庭裁判所にて検認という手続きを取ることで、そこで初めて中を見ることができます。勝手に開けてしまうと、過料(罰金のようなもの)を課せられてしまいますので、注意して下さい。

【知っておきたい!】

なお、今後の改正法(2020年7月10日に施行)により、自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始されることになっています。そこで、この制度開始後であれば、法務局に自筆証書遺言の有無を照会することができるようになります。故人が自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるこの新制度を利用していた場合には、この照会により遺言が見つかることになります。

相続人の調査

遺言書がない場合には、遺産分割協議をする必要があります。遺残分割協議には、相続人全員が参加することが必要となりますので、今回の相続において誰が相続人になるのかを調べなければなりません。
相続人を調べるためには、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、その内容をチェックする必要があります。
「別に調べなくても相続人は明らかだ」と思う場合でも、調べてみると思わぬところに相続人がいたという場合が多々あります。どのような場合であれ、念のために、必ず戸籍謄本を取り寄せ、その中身を精査することをおすすめします。

相続財産の調査

遺産分割協議をするためには、誰が相続人なのかだけでなく、そもそも故人がどのような財産を持っていたのかがわからないことには、始まりません。
ここで注意しなければならないのは、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金等のマイナス財産の存在もきちんと調べる必要があるという点です。なぜなら、財産を相続するということは、プラス財産だけでなく、マイナス財産までも併せて引き継ぐことになるからです。
ですので、調査の結果、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合には、下記の通り、相続放棄を検討する必要があります。

遺産分割協議を開始

遺産分割協議を行うためには、「相続人が誰なのか」と「どのような財産があるのか」が判明している必要があるため、手続きの流れの中ではこの辺りから開始することになります。
遺産分割協議においては、相続人全員で、誰がどの財産をどれだけの割合で相続するかを話し合います。
この話し合いは、実は一同が同じ場所に集まる必要はありませんが(スカイプやメール等でもOK)、相続人全員が参加することが絶対条件で、一人でも参加できていない場合には遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続の承認と放棄

相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も含め、一切の相続をしないことをいいます。例えば、相続財産を調査した結果、プラス財産よりもマイナス財産の方が多かった場合には、相続の放棄を考えなければなりません。このような場合には、マイナス財産の方が多い以上、相続をしても金銭的には損をしてしまいますので、「それでもどうしてもあの財産を相続したい」という特別な想いがない限り、相続をすることはおすすめできません。
なお、この相続の放棄については、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間を経過してしまうと、相続を承認したものをされてしまいますので注意が必要です。

亡くなった人の所得税の確定申告

亡くなった人に毎年の確定申告が必要だった場合には、亡くなった後に故人の代わりに相続人が確定申告をしなければなりません。この確定申告のことを準確定申告といいます。具体的には、亡くなった人に一定以上の所得があった場合や不動産所得があった場合などには、この準確定申告が必要となります。
なお、準確定申告は、相続人が相続の開始を知った時から4ヶ月以内にしなければなりません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書については、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを明記した上で、相続人全員が署名捺印をします。この遺産分割協議書については、相続人全員分を作成し、各相続人がそれを1通ずつ保管することになります。
遺産分割協議書を作成する時期については、下記の相続税の申告・納付に「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならない」という期限があるため、この頃までには遺産分割協議をまとめる必要があります。
仮に、遺産分割協議が話し合いでまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでもまだまとまらない場合には遺産分割審判により解決することになります。

相続税の申告と納付

相続により財産を受け取った場合、相続税を支払わなければならないことがあります。具体的には、例えば、遺産の総額が「600万円×相続人の数+3000万円」(これを基礎控除といいます)を超える場合などには、相続税の申告と納税が必要になります。
なお、相続税の申告・納付については、「相続人が、亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」にしなければなりません。