単純承認
単純承認とは、亡くなった人のプラス財産とマイナス財産を全て引き継ぐことをいいます。実務上は、この単純承認を選ぶ割合が非常に多く、一般的に「相続をする」といえば、この単純承認のことを指します。単純承認の注意点として、「これは引き継ぎたいけれど、あれはいらない」と選別することはできません。あくまで財産の「全てを」承継します。
単純承認をしたことになるのはどんな場合?
単純承認をすると決めた場合、なにか特別な手続きを取る必要は一切ありません。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過すると、自動的に単純承認をしたものとみなされます。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といい、これは「相続についてどうすべきか、じっくり考えなさい」という趣旨で設けられている期間です。
もっとも、次のことをした場合には、例外的に、この3ヶ月の熟慮期間の経過とは無関係に、単純承認したことになります。
遺産を処分した場合
熟慮期間が経過する前に、亡くなった人が残した財産を処分してしまった場合には、単純承認をしたものとみなされます。このようになっている制度の趣旨は、相続財産を処分した以上、相続をして自分の所有物にしようという意思があったはずだ、と考えられるためです。
具体的には、亡くなった人が残した物を売ってしまったり、残された家を壊してしまった場合が、これに該当します。
限定承認や相続放棄をしたのにその後に消費してしまった場合など
限定承認や相続放棄をしたにもかかわらず、その後に相続財産を消費したり、隠匿したりした場合には、すでに行った限定承認や相続放棄は無効となり、単純相続をしたものとみなされます。この制度の趣旨は、限定承認・相続放棄をしたにもかかわらず、それを裏切るような行為をした者は、制裁的な意味を込めて単純承認をしたものとすべきという点にあります。