初めての相続・遺言

もらう割合でもめている場合

もらう割合でもめている場合

遺産分割協議においては、まずは相続人の間で、誰がどれだけの割合で遺産をもらうのかについて、決めることになります。この遺産を分ける時の相続人それぞれに分配する割合のことを、相続割合や相続分と呼びます。
この相続割合を決めるにあたって、場合によっては、相続人の一部の人にとっては自分だけ損をしているのではないかと感じる場合もあり、もめ事になってしまうことも少なくありません。
では、この相続割合は実際にはどのように決まるのでしょうか。ここでは、この点について説明します。

遺言が最優先される

遺言では、自分が亡くなった時のために、「相続人の誰にどれだけの割合で財産を分けて欲しいか」を指定することができます。ですので、亡くなった人の遺言が残されていて、その内容として相続する割合が指定されている場合には、その指定されている割合に従うことになります。
もっとも、この相続割合を指定する遺言については、当然ですが有効と認められる遺言でなければいけませんので、法律で決められている形式が整っていなくてはなりません。この形式を欠いている場合には、遺言が無効となりますので、その相続割合の指定には従う必要がなくなります。
そこで、相続人の間では、たとえ相続割合が指定されている遺言が残されている場合であっても、「その遺言は無効だから従う必要はない」と主張され、相続割合でもめてしまう場合もあります。

もらう割合は原則として法定相続分

遺言が残されていない場合や、遺言が無効である場合には、法律で決められている相続割合を参考にして、遺産分割協議での話し合いでもらう割合を決めることになります。この法律で決められている相続割合のことを法定相続分といいます(法定相続分については「遺産の分割」を参照)。
もっとも、遺産分割協議や調停での話し合いで決まらない場合には、この法定相続分は参考値としてではなく強制力のあるものとして、裁判所の審判にてこの法定相続分にしたがって遺産を分配することになります。

法定相続分どおりではない場合もあるので注意

もっとも、遺産を分配する際の相続割合は、常に法定相続分どおりになるわけではありません。法定相続分として定められている相続割合に、一定の変更が加わることで、新たな相続割合が算出される場合があります。
そのような相続割合に変更が加わる場合の代表的なものとして、相続分を譲渡した場合や、相続分を放棄した場合などが挙げられます。

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、相続が開始した後に、相続人の1人が自分の相続分を譲り渡すことをいいます。この譲渡がされた場合には、譲渡した相続人の相続分が減り、譲り受けた人はその分の相続分を手に入れることになります。
このような制度が認められている趣旨は、譲り渡す相続人としては、相続に興味がない場合には、相続分を譲渡することにより、早期に相続の話し合いから離脱できることになるので、相続人の意思を尊重することができるという点にあります。
この相続分を譲り渡す相手は、他の相続人でもいいですし、今回の相続には全く関係のない第三者でも構いません。
また、自分の相続分の全てを譲り渡すこともできますし、一部だけを譲り渡すことも認められています。
なお、この相続分の譲渡は、次の相続分の放棄とは異なり、譲り渡す人が「特定の人に相続分を渡したい」と考えている時に利用される傾向にあります。

相続分の放棄

相続分の放棄とは、相続人が自分の相続分を放棄することをいいます。
これは相続の放棄と似ていますが、相続の放棄は相続人の地位そのものを放棄するものです。つまり、相続放棄は、「相続自体をしない」というものなので、プラス財産もマイナス財産も一切の財産を引き継ぎません。しかし、相続分の放棄は、「相続はするけれど相続分はいらない」というものです。具体的にいえば、プラス財産を受け取る権利を放棄するだけで、マイナス財産について放棄するわけではないので、借金があるような場合には注意が必要です。
そして、相続人の1人が相続分の放棄をすると、放棄をした相続人については、相続分がなくなります。その上で、他の相続人の相続割合については、他の相続人それぞれの法定相続分の割合に応じて、増えることになります。

寄与分

このようにして、それぞれの相続人の具体的な相続割合が決まったとしても、相続人の中に寄与分というものを主張する人が現れると、この寄与分をめぐって争いが生じます。
寄与分とは、亡くなった人の財産を増加・維持するために生前に特別な貢献をした相続人については、その人がもらえる相続財産を計算する際には、その貢献を考慮するという制度です。
簡単に言えば、亡くなった人の生前、故人にとても尽くしてきた相続人については、他の相続人よりももらえる財産を多くしようという制度のことです。

何をしたら寄与分が認められるの?

ある相続人に寄与分が認められるのは、一般的には次のような場合です。

  • 故人の家業を無償でずっと手伝ってきた場合
  • 故人の生前に、長年にわたって病気の看護や老後の介護をした場合
  • 故人のために老後の家のバリアフリー化のリフォーム代を出してあげた場合
  • 故人のために毎月の生活費をまかなっていた場合

もっとも、どのような場合に寄与分が認められるのかについては、これらに限定されるわけではなく、それぞれの事案の特徴に応じて、個別に判断されることになります。

考慮されるのは「特別な」寄与のみ!

なお、寄与分として認められるのは、「特別な」寄与と言えるぐらい高い次元の貢献だけです。ここでいう高い次元の貢献というのは、「家族とはいえ、現実的になかなかそこまではできないよ」という程度まで要求されます。そうですので、一般的には「そんなことをしてくれるなんて、とても優しいよね」くらいの貢献にとどまる場合には、寄与分は認められません。
たとえば、親子の間での世話について考えてみましょう。この場合、「子どものうちの1人だけが、普段から父の身の回りの世話をしていた」というだけでは、寄与分は認められにくいです。なぜなら、親子の間には扶養義務があることから、この程度の世話であれば、もちろん立派なことではありますが、この扶養義務をおこなっていただけだと捉えることができるからです。
つまり、このようなケースで寄与分が認められるためには、扶養義務の履行の程度を超える「特別の」寄与(父の世話のための時間を作るために仕事を辞めてまで、何年にも渡って病気の看護をしてきた等)があったことが必要となるわけです。

寄与分は相続人のみ

寄与分という制度の注意点として、この寄与分が認められるのは、相続人だけだと決められています。
ですので、相続人以外の人が、生前にどれだけ世話や介護をして貢献をしても、寄与分は認められません。例えば、故人の息子の妻が、その義理の父の世話を生前にどれだけ貢献的にしてきたとしても、寄与分としては全く評価されないわけです。
しかし、法律上そうなっているとはいえ、これではあまりに不公平です。
そこで、2019年7月1日施行の改正法により、寄与分と似たような制度として、特別寄与料の制度が制定されました。これにより、相続人以外の親族については、生前に特別な貢献をした場合には、特別寄与者として、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。

寄与分の計算

では、ある事案において、相続人の1人について寄与分が認められないかを検討した結果、ある相続人に寄与分が認められることになったとします。その場合、その相続人がもらえる財産の金額については、寄与分が反映されるので、通常の相続割合で分配するよりも多くなります。そして、その増加したもらえる遺産の金額がいくらなのかを計算するためには、その寄与分の計算上の評価額を決めなければなりません。まずは「今回の寄与分は○○円」と数字化しなければ、計算しようがないからです。

しかし、この寄与分を「一体いくらと評価するのか」ということについては、決まった基準があるわけではありません。寄与分とは、ある相続人が長年に渡って行なってきた特別な貢献ですから、その背景にある事情は千差万別であり、この数式に当てはめれば「今回の寄与分=○○円です」と簡単にはじき出せるような魔法の公式など存在しないわけです。

そもそも、この寄与分の制度は、相続人の中に相続財産の形成や維持に貢献した人がいる場合に、その人がもらう財産の割合が、何も貢献してこなかった他の相続人と同じになるというのは不公平だという考えにより、存在しています。ですので、今回の寄与分の金額はいくらと評価できるのかについては、この「公平」の観点から、その事案における様々な事情を総合的に考慮して、決められることになります。

具体的な計算方法

では、寄与分の評価額について、「今回の寄与分=○○円」と決まったとします。その場合、その寄与分を認められた相続人が最終的にもらえる遺産の具体的な計算方法は、次のとおりです。少しわかりにくいので、例をあげて説明します。

【具体例】

今回の事例は、以下の通りとします。

遺産の総額:1000万円
相続人:2人
相続割合:2分の1ずつ
遺留分の評価額:200万円

まずは、遺産の総額から、その寄与分の金額を引きます。これによりはじき出される金額を、みなし財産といいます。

例:1000万円−200万円=800万円

そして、このみなし財産にもとづき、自分の相続割合を用いて遺産分割をします。
例:800万円×2分の1=400万円

さらに、その算出された金額に寄与分の評価額を足します。
400万円+200万円=600万円

よって、寄与分を認められた人がもらえる遺産の金額は、600万円となります。もう一方の寄与分のない相続人については、400万円を受け取れるわけです。