保釈とは
保釈とは、被告人について、保釈金の納付を条件に、勾留を一時的に停止して釈放することをいいます。
この保釈には、厳密には3つの種類があって、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈に分かれています。
①権利保釈
保釈は、申請があった場合、除外事由に該当しない限り、保釈されなければならないと法律に規定されています。これを権利保釈といいます。
②裁量保釈
裁量保釈とは、①権利保釈が認められない場合に、裁判所が諸般の事情を考慮して、必要だと考えた時にその裁量で保釈を許可するものです。
③義務的保釈
義務的保釈とは、勾留による身体拘束があまりに長くなってしまった場合に、裁判所が保釈を認めるというものです。もっとも、実際にはほとんど認められませんので、あまり重要ではありません。
この3つの保釈の関係は、次のようになります。
保釈の申請がされた場合、裁判所はまずは権利保釈を検討します(もっとも、控訴審の場合、権利保釈はありません)。その権利保釈が認められなければ、裁量保釈を検討します。仮に権利保釈も裁量保釈も認められない場合でも、義務的保釈が検討されますが、これはほぼ認められません。
保釈申請はいつからできるか
保釈は、あくまで被告人について認められている権利ですので、起訴されてからでなければ保釈の申請はできません。
ですので、起訴される前で勾留されている状況では、釈放を求めるには、準抗告という方法によるしかありません。もっとも、この準抗告は、裁判所にあまり認めてもらえません。
保釈と釈放の違い
保釈と釈放という言葉は、共によく耳にする言葉ですが、厳密にはどう違うのでしょうか。
保釈とは、法律上の制度のことです。上記で説明したとおり、「被告人を保釈金の支払いを条件に釈放する制度」のことで、法律上の用語です。
他方、釈放というのは、法律用語ではなく一般的な日本語としての言葉であり、「身柄を解放する」などの言い回しと同じ意味です。