育児・介護休業法について

育児・介護休業法について

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とその施行規則が改正され、平成29年1月1日より施行されています。

今回の改正の要点を説明しますと、

(1)子の育児に関して

子の看護休暇(小学校入学前の子を持つ労働者が、子の怪我や病気の世話、予防接種や健康診断のために年5日認められる休暇)については、これまで1日単位で取るものとされていましたが、半日単位での取得も認められるようになりました。

また、有期契約の労働者についても、育児休業の取得要件が緩和され、有期雇用の労働者でも、雇用期間が過去1年以上で、子どもが1歳6ヶ月になる月までに労働契約が満了して契約の更新がされないことが明らかでない場合には、育児休業が取得できるようになりました。

(2)介護に関して

介護休業などの対象になる家族の範囲が拡大され、これまでは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、「同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」とされていましたが、「同居していない、また、扶養をしていない祖父母、兄弟姉妹や孫」も、介護休業を取ることが認められることになりました。

また、介護休業は、介護の対象となる家族1人について連続して93日まで取得することが認められていましたが、改正により、対象家族1人について、合計3回を上限として、「通算で93日」の介護休業の分割取得ができるようになりました。

さらに、介護休暇も、年5日取得できることはこれまでと同様ですが、1日単位の取得だけではなく、半日単位での取得も認められるようになりました。

(3)事業主の義務

これまでの法律でも、妊娠・出産・育児休業・介護休業の取得などを理由として、減給をしたり、人事考課で低く評価するといった不利益取扱いは禁止されていました。

今回の改正では、これに加えて、事業主には、就業環境を害することにならないよう防止措置を講じる義務も課せられることになりました。

この防止措置については、厚生労働省が指針を公開しており、その内容として、①事業主の方針を明確化する(妊娠等や介護休業等の取得をすることに対する不利益取扱が禁止されていることや、これを行った社員について懲戒の対象となること等について、事業主の方針を明確にして、これを就業規則に定めるなど。)、②方針の内容を労働者へ周知し啓発活動を行う、③相談体制を整備する、④問題が生じた場合の事実確認と対応を迅速かつ適切に行うこと、⑤再発防止策を講じることなどが必要とされています。

この指針の詳細や改正の要点などについては、下記の厚生労働省のホームページにおいて公開されていますので、ご確認いただければと思います。

育児・介護休業法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

妊娠出産等に対するハラスメントへの防止措置などについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html