インターネットにおける名誉毀損について

インターネットにおける名誉毀損について

1.インターネットやSNSが普及する現在において、インターネットリテラシー教育が必要であるとの記事を目にする機会が増えました。そこで、今回はインターネット上の名誉毀損における責任を問題として説明していきたいと思います。

2.名誉毀損とは

名誉棄損に当たる行為を行った場合、刑事責任として刑法230条の名誉棄損罪、民事責任として不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。

名誉棄損とは、刑法においては「公然と事実を摘示し、他人の名誉を棄損」する行為をいうものとされています。そして、ここにいう「事実」には、事実の有 無、真偽を問わず含まれるものとされています。もっとも、公共の利害に関する事実に関係することを専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場 合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されません(刑法230条の2第1項)。

3.インターネット上の名誉毀損

現在、インターネットおよびSNSの普及により公然と表現活動が可能になったことによって、このような名誉毀損を行ってしまう、または被害者となるケースが増えています。

インターネットにおける名誉毀損は、①インターネット上の表現行為の閲覧者は、その情報を得る際にインターネット上の情報であるということで軽度の信頼 性しか有していないのではないかという点、また②新聞、雑誌による名誉毀損とは異なり、個人対個人であって、被害者側もインターネット上の反論することが 容易であるという点という点に特殊性があると議論されてきました。

この点、最近、刑事事件において、最高裁(平成22年3月15日)がインターネット上の名誉毀損につき判断しました。この判決は、「個人利用者がイン ターネット上に掲載したものであるからといって、閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって」「これを一律に、個人が他の表現 手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない」として、インターネット上の表現であっても閲覧する側の信頼性を他の表現と区別するべきではないと否 定しました。さらに、「インターネット上に載せた情報は、不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり」「これによる名誉毀損の被害は時とし て深刻なものとなりえること、一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく、インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもな い」として、上記①、②の特殊性を考慮することを真っ向から否定しています。

上記判例はあくまで刑事事件における名誉毀損についての判断ではありますが、民事責任においても同様の趣旨が及ぶものと解される可能性は多分にあります。

4.以上のとおり、インターネット上の名誉毀損について説明してきましたが、インターネット上の表現には以上のことに留意して、インターネットやSNSを利用しましょう。