落とし物を拾ったら
今回は、「落し物」についてです。
落し物を警察署に届ければ、1割(地域によっては5%や2割のこともあるようです)が謝礼としてもらえるということが一般的に言われているようですが、これは法律で規定されています。
遺失物法という法律で、落とし主は拾った人に5%から20%の報労金を支払わないといけないと定められています(具体的に何%にするかは持ち主の善意のようです)。
ただし、拾った人は、誰の物か分かっているなら持ち主に、誰の物かわからないときは警察に、拾った日から1週間以内に届けないと、保管費用や届けるのにか かった費用、そしてこの報労金を受け取る権利がなくなってしまい(デパートなどの店舗内で拾った物については、店舗に24時間以内に届けなければなりません)、返還後1ヶ月に以内に限り請求することができるものです。
また、この法律は、平成19年に改正されておりますので、そちらについてもお話しします。
まず、警察に落し物などが届けられた際に、持ち主を探して連絡を待つ期間は6ヶ月でしたが、これが3ヶ月になりました。落し物を届けてから6ヶ月経って も、持ち主が現われなかったら拾った人のものになる、ということを聞いたことのある方は多いと思いますが、その期間が短縮されて3ヶ月に変更されていま す。なお、携帯電話やカードなどの個人情報が入ったものは、3ヶ月持ち主が現れなくても拾った人のものとはなりません。
そして、落とし物や忘れ物の情報が、インターネットで公表され、警察庁のホームページから検索できるようになっています。
警察庁HP (https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html)
ですので、落し物をされた際には、インターネットでの検索を試されることもお勧めいたします。