相続法の改正 持ち戻し免除の意思表示の推定
1.特別受益の持ち戻しとは?
相続において遺産分割をする場合、ある相続人に特別受益が認められるケースでは、持ち戻しを行った上で相続人それぞれの具体的相続分を算出することになっています。
ここでいう特別受益とは、簡単に言えば、ある相続人が被相続人から贈与・遺贈によって一人だけ得ている利益のことで、この特別受益を無視して具体的な相続分を計算すると、特別受益を得ていない他の相続人にとっては不公平な結果になってしまいます(受け取ることのできる相続財産の金額が少なくなります)。
そこで、この特別受益に該当する贈与・遺贈も、相続財産に一旦含ませて(持ち戻して)計算することで、相続人間の衡平を図っているわけです。
2.法改正により903条4項の新設
相続法の改正において、この相続における特別受益の持ち戻しに関し、夫婦間の居住用不動産の生前贈与や遺贈についての新しい条文が制定されました。
新設された民法903条4項は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」と規定しています。
3.従来の取り扱い
これまでは、夫婦の一方がもう一方の配偶者に居住用不動産を生前贈与や遺贈した場合でも、被相続人による持ち戻し免除の意思表示(持ち戻ししなくていいよという意思表示)が無い場合には、当該不動産は特別受益として持ち戻しの対象とされ、各相続人の相続分を算定するに当たっては、相続財産に加えて算定され、そこから特別受益の額を控除した残額について具体的な相続分とされていました。
4.これからの取り扱い
新設された民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦について、一方がもう一方の配偶者に対して、居住用の不動産について生前贈与や遺贈を行った場合に、持ち戻し免除の意思表示を行ったものと推定するとされています。
そのため、903条4項の要件を満たす場合には、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていないと認められるような事情が存在しない限り、持ち戻し免除の意思表示の存在が推定されることとなるため、同項が定める居住用不動産の生前贈与等については持ち戻しが否定されることとなります。
その結果、民法903条4項の要件が満たされた場合には、これまでよりも配偶者が実際に相続する財産は増えることになるでしょう。