半血兄弟姉妹の相続分について

半血兄弟姉妹の相続分について

今回は、相続に関して、半血兄弟姉妹の相続分について説明したいと思います。

まず、そもそも半血兄弟姉妹というのは、父または母の一方だけが同じである兄弟姉妹のことです(異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹といわれます)。

例えば、父である甲さんと母である乙さんとの間にA、B、Cという3人の子がおり、また、乙さんに、前夫である丙さんとの間にDという子がいるとした場合、そのABCの3人とDとは、母だけが同じ兄弟姉妹です。このような関係を半血兄弟姉妹といいます。

一方で、全血兄弟姉妹というのは、父と母の両方が同じである兄弟姉妹のことです。
先の例でいいますと、A、B、Cの関係がそれにあたります。

半血兄弟姉妹の相続分について、民法第900条4号は、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と定められおり、半血兄弟は、全血兄弟姉妹の2分の1(つまり半分)とされています。 

どのような場合にその違いが表れるのかといいますと、亡くなった方(被相続人)に子や孫がおらず、また、既に父母や祖父母もなくなっている場合、被相続人の全ての兄弟姉妹が相続人となります。このような場合に全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹との間で差が生じることになります。

上記の例を使って説明しますと、Aが亡くなり、Aに子も孫もおらず、また、既に甲さんと乙さんも亡くなっていた場合、兄弟姉妹であるB、C、Dが相続人となります。そして、その場合の相続分は、B(全血)とC(全血)がそれぞれ5分の2となり、D(半血)が5分の1となります(BやCの相続分の2分の1)。

Aに配偶者がいる場合は、その配偶者が4分の3(民法900条3号)、残りの4分の1をB、C、Dで分けることになり、BとCがそれぞれ20分の2、Dが20分の1となります。 

具体的に金額を使ってみてみますと、Aの遺産が総額2000万円あったとした場合、Aの配偶者が1500万円(2000万円×4分の3)を取得することになり、BとCがそれぞれ200万円(2000万円×20分の2)を取得し、Dが100万円(2000万円×20分の1)を取得することになります。