不動産の遺産分割

不動産の遺産分割

今回は、遺産の中に不動産がある場合に、その不動産をどのように分割するのかについてご説明します。

たとえば、父が死亡し、母と長男及び長女が相続人である場合で、父の遺産としては、自宅の土地だけで、その価額が4000万円相当であるというケースを取り上げてみます。

まず、法定相続分は、母が1/2、長男・長女それぞれ1/4です。
したがって、各相続人の具体的な相続分額は、

  • 母  2000万円
  • 長男 1000万円
  • 長女 1000万円

となります。

この場合、遺産である土地が、この割合すなわち2:1:1に分けることができれば、この割合で分筆し、それぞれが分筆した後の土地を取得すればよいということになります。

ただ、この土地の上には長男名義の家が建っているため、この土地を分割することができず、また、長男は、この土地を全部取得したいと考えているという場合、長男が土地のすべてを取得するということになりますと、3000万円分多く取得するとことになります。

そこで、このような場合には、長男は、母と長女に対して、土地をもらう代わりに、それぞれ2000万円、1000万円を支払い、この土地の全部を取得することが可能になります。これが、いわゆる「代償金」と呼ばれているお金です。つまり、「土地を余分にもらう代わりに、その分お金を支払う。」というものです。

したがいまして、遺産の中のある土地の取得を希望される相続人の方(事例では長男)は、その土地を取得することによって法定相続分額以上の価額を取得することになる場合には、その超過額(事例では3000万円)を代償金として他の相続人に支払う必要が生じます。

ただ、単に「代償金を支払うから、この土地を取得したい。」と申し出たとしても、他の相続人は、果たしてその代償金を確実に支払ってもらえるかどうか不安になるはずです。

そこで、遺産分割の審判などにおいては、そのような分割を求める場合(すなわち、代償金を支払ってある土地を取得したいと考える場合)は、自分にそれだけの代償金を支払うことができることを証明することが求められます。たとえば、預金や株を有してみえる方は、それを証明する資料を提出し、自分が代償金を支払う資力があることを証明する必要があります。

したがいまして、代償金を支払うだけの資力がない方や証明資料を提出できない方は、自分の法定相続分を超える価額の不動産を単独で取得することはできないということになりますので、ご注意ください。