相続放棄と承認
「法定単純承認」相続放棄を考えている人は要注意!
相続放棄を考えているのに、不用意に被相続人の預金をおろしたりしていませんか?相続放棄を考えている人に特に注意してほしいのが、今回ご説明する「法定単純承認」(民法第921条各号)です。「単純承認」とは、被相続人の相続人として権利義務を無限に承継することをいいます。法律上は単純承認が原則とされていて、単純承認をしない場合は限定承認又は相続放棄の手続をする必要があります。
そして、民法第921条各号のいずれかに該当する場合は単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄及び限定承認は認められません。これを「法定単純承認」といいます。単純承認とみなされるのは以下の場合です。
(1)財産を処分したとき(1号)
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、単純承認したものとみなされます。財産を処分した場合、本人も黙示的に単純承認したと考えられますし、第三者から見てもその人が単純承認したものと信じて当然だからです。
相続財産の処分には、例えば、不動産や動産の譲渡(売買、贈与等)や、事実行為として処分(滅失、毀損等)が含まれます。
処分に当たらないものとしては、経済的価値のないものの形見分け、保存管理行為(賃貸借契約の解除、携帯電話の解約等)、短期賃貸借の期間(602条各号)を超えない賃貸借等があります。また、生命保険金は受取人固有の財産ですので、これを受領したとしても単純承認したことにはなりません。その他、預金を払い戻して葬式費用に使用した事案において、「処分」に当たらないとした裁判例もあります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。
(2)期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合(2号)
自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
(3)相続財産を隠匿、消費等した場合(3号)
相続放棄や限定承認の手続をした後であっても、相続財産を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意で財産目録中に記載しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。ただし、相続放棄した後に、後順位相続人が単純承認した後は、これらの行為があっても単純承認したとはみなされません(同号但書)。
相続放棄をしようと思っている場合は、特に被相続人の財産を「処分」してしまわないように気を付けてください。上記に該当しないけれども「処分」に該当しそうな行為をしてしまった場合は、是非一度当弁護士事務所までご相談ください。