遺留分の具体的算定例 その3(債務がある場合)
2014/02/19 カテゴリー: 相続・遺言コラム
遺留分の計算-具体例Ⅳ
今回は、相続財産の中に借金などの負債がある場合について説明します。
事例Ⅲ
父が亡くなり、その妻と長男、二男の3人が相続人であるケースで
(1)遺産
①現金 4000万円
②借金 1000万円
(2)遺言
妻に2000万円を遺贈するという遺言が遺されていたという場合
- 各相続人の遺留分は、妻1/4、長男1/8、二男1/8です。
- 各相続人の遺留分の額は、プラス財産からマイナス財産を控除した残額を起訴として算定します。
すなわち、
4000万円-1000万円=3000万円
が基礎となる財産額で、これを基礎として各相続人の遺留分額を算定しますと、
- 妻 3000万円×1/4=750万円
- 長男 3000万円×1/8=375万円
- 二男 3000万円×1/8=375万円
となります。
他方、各相続人が相続によって取得するところは、プラス財産4000万円から遺妻への贈分の2000万円を控除した残額の2000万円とマイナス財産の1000万円を、各相続人が法定相続分で相続することになりますので、現実の取得額は、
(妻)
2000万円×1/2-1000万円×1/2+遺贈の2000万円
=2500万円
(長男)
2000万円×1/4-1000万円×1/4=250万円
(二男)
2000万円×1/4-1000万円×1/4=250万円
となります。
したがって、妻は、遺留分750万円を超えていますが、長男と二男は、
250万円-375万円=-125万円
となり、いずれも125万円遺留分を侵害されることになります。
その結果、長男と二男は、妻に対し、各々125万円につき減殺請求することができることになります。