遺言書の検認について

遺言書の検認について

今回は遺言書の「検認」という手続についてご説明します。

ある人が亡くなって、その相続人が遺品を整理していた際に遺言書を発見した場合や、生前にある人から遺言書を預かって保管していたところ、その人が亡くなって、そのことを知った場合、その遺言書の発見者や保管者は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを行わなければなりません。但し、公正証書遺言の場合には、この検認手続は必要ありません。

この手続を行わなければ、その遺言に基づいて不動産の登記手続を行うことはできず、また、5万円以下の過料に処せられたりすることがあります。
そこで、今回は、遺言書の検認手続について説明したいと思います。

さて、公正証書遺言以外の自筆証書遺言書・秘密証書遺言書を保管する人や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知ったあと、すみやかに遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

遺言書の検認とは、各相続人に対して、遺言が存在することやその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加筆・訂正・削除などの状態、日付、署名など、検認の日時点における遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

このように、検認は遺言書の内容を確認するだけですので、その遺言が遺言者によってなされたものかどうか、あるいは、遺言者の意思や考えに基づいてなされたものかどうかなど遺言の有効・無効を判断することはできません。そのため、検認をしたあとで遺言の無効を争うこともできます。

ところで、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのうえで開封しなければならないことになっています。そのため、保管者や発見者は、遺言者が亡くなったことを知った時、また、遺言書を発見した時であってもすぐに開封しないよう注意してください。

なお、この遺言書の開封は、検認手続の中で行なわれるので、検認とは別に開封手続などを行う必要はありません。また、この封印のある遺言書というのは、封に押印がされているもののことで、単に遺言書が封筒に入れられのり付けしてあるものは封印にあたりません。しかし、のり付けしてあるだけのものでも検認手続の中で開封するようにしてください。

具体的な手続としましては、まず、遺言書の保管者や発見者が、遺言書検認申立書を作成して(申立書の書式などについては裁判所のホームページなどから取得できます。)、遺言者の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などとともに、家庭裁判所に提出します。

申立がなされると、裁判所から各相続人に対して検認手続に出席するよう通知されます。検認当日に出席するかしないかは各相続人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続は行われます。
検認当日は、家庭裁判所において、申立人やその他の相続人の立会いのうえで遺言書が開封され、用紙や日付、訂正箇所、署名などの状況や遺言書の内容の確認が行われ、その結果が検認調書という書面に記載されます。

手続きが終了すると、申請により検認済証明書が遺言書に付けられ、申立人に返還されます。遺言書に基づき不動産の登記手続などを行うためには、この検認済証明書が必要となります。
なお、検認に立会わなかった相続人などに対して、家庭裁判所から検認手続が終了した旨の通知が送付されます。

ところで、冒頭でも述べたとおり、遺言書を裁判所に提出せず、検認を受けずに遺言書に基づいて遺言者の預金の払い戻しを受けたり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、5万円以下の過料に処せられたりするので注意が必要です。しかし、このような場合でも遺言書の効力には影響はありません。

なお、遺言書を保管する相続人やそれを発見した相続人などが、遺言の内容に不満があるなどの理由から、その内容を変えたり、遺言書を破棄したりした場合には、相続人としての資格を失う可能性があります。

以上のとおり、今回検認について説明してきましたが、遺言書の保管者・発見者の方で困っている、あるいは、もっと詳しく手続を知りたいという方、また、遺言書の書き方などでお困りの方は、是非一度当弁護士事務所までご連絡ください。