遺留分の具体的算定例 その1
遺留分の計算-具体例Ⅰ
今回から遺留分をどのように算定するのかについて、具体的な例で説明します。
事例Ⅰ
父が亡くなり、その妻と長男、二男の3人が相続人であるケースで
(1)遺産
現金4000万円のみ
(2)遺言
妻に3000万円を、長男に1000万円を、それぞれ遺贈するという遺言が遺されていた。
という場合
各相続人の遺留分は、
- 妻 1/4
- 長男 1/8
- 二男 1/8
これを遺産の額で算定しますと
- 妻 1000万円
- 長男 500万円
- 二男 500万円
したがって、妻と長男は上記遺言によって遺留分額を超える額をもらうことにな るため遺留分は侵害されていませんが、二男 は遺言により何ももらえませんから、 500万円相当の遺留分を侵害されることになります。
このような場合、二男は、この遺留分を遺留分を侵害している者に対して、侵害された遺留分500万円を戻すよう請求(遺留分減殺請求)することができます。
それでは、だれに対していくらの請求ができるのでしょうか。
(1)妻に3000万円、長男に1000万円が遺贈されていますから、それぞれの受遺額に応じて、3000万円:1000万円すなわち3:1に案分して請求する方法も考えられます。
この考え方によりますと、
- 妻に対しては、 500万円×3/4=375万円
- 長男に対しては、500万円×1/4=125万円
を、それぞれ請求することになります。
(2)しかし、仮に、妻に3450万円が、長男に550万円が遺贈されていた場合には、3450万円:550万円すなわち69:11に案 分され
- 妻に対しては、 500万円×69/80=431万2500円
- 長男に対しては、500万円×11/80=68万7500円
を、それぞれ請求することになります。
しかし、そうしますと、長男は最終的には
- 550万円-68万7500円=481万2500円
しか残らないことになり、長男も自らの遺留分500万円を下回ってしまう結果になってしまいます。
(3) そこで、最高裁は、このような結果を避けるため、遺贈を受けた者の遺留分を超える額について減殺請求ができると判示しています(平成10年2月26 日判決)。
したがいまして、妻については遺贈を受けた額の3000万円から自分の遺留分額1000万円を控除した2000万円について減殺請求でき、長男については同じく1000万円から自分の遺留分額500万円を控除した500万円について減殺請求できることになり、
結局、二男は、侵害された遺留分額500万円を、2000万円:500万円
すなわち4:1に案分し、
- 妻に対して 500万円×4/5=400万円
- 長男に対して 500万円×1/5=100万円
を、それぞれ請求することができることになります。