相続させたくないときは?

相続させたくないときは?

自分が死んだとき、どうしても相続させたくない子どもがいる。そんなときにどのような方法があるかについてご説明します。

まず、一切相続をさせない方法として考えられるのが推定相続人の「廃除」です。これは、相続人となる人(推定相続人)が被相続人を「虐待」したり、「重大な 侮辱」を加えたり、他にも「著しい非行」があったりしたときに、家庭裁判所に対してこれらの理由に基づいて廃除の請求し、これが審判によって認められることで推定相続人から廃除されるというものです。なお、この廃除の意思表示は遺言ですることも認められており、この場合、被相続人の死亡後、遺言執行者が裁判所へ廃除の請求をすることになります。

次に、廃除の他に「欠格」というものもありますが、これは推定相続人が被相続人等を殺したり、遺言書を偽造したり隠したりなどした場合には、推定相続人の相 続権が剥奪され、その推定相続人は相続人となることができなくなるというものです。

相続させたくない相続人にこのような「欠格」や「廃除」に該当するような事情がないときは、「すべての財産をAに相続させる」とか「Bには相続させない」などという遺言を作成するしかありません。

ただ、この場合でも、Bには遺留分減殺請求権(「相続問題に直面している方へ」 の「遺留分減殺請求」を見てみてください)がありますので、この権利を行使されれば、遺産を一切渡さないというわけにはいきません。権利を行使するかどうかは遺留分権利者次第です。

なお、被相続人に子供がおらず両親も既に亡くなっており、相続人が兄弟姉妹だけの場合には、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、相続させたくない兄弟姉妹以外のAに相続させるという内容の遺言を遺しておけば遺留分減殺請求を受けることはありません。

ちなみに、跡取りである長子Aにすべて相続させたいという場合、事前に他の推定相続人達の理解を得られるようでしたら、家庭裁判所の許可を受けることで遺留分を放棄してもらった上で、「すべての財産をAに相続させる」という遺言を作成するという方法があります。こうしておけば、遺留分減殺請求権を行使されることはありませんので、そのような遺言を遺すことですべての財産をAに相続させることが可能となります。