遺産分割の方法

遺産分割の方法

被相続人が亡くなられますと、直ちに相続が開始します。そして、被相続人に遺産がある場合には、その分割をすることになます。その際、遺言が遺されていれば、その遺言に従って遺産の分割がされることになりますが、遺言が遺されていない場合には、相続人の間で遺産をどのように分割するかを協議(遺産分割協議)をして決めることになります。なお、遺言がある場合でも、遺言書の内容と異なる分割協議をすることも可能です。

そして、相続人全員で協議した結果、全員がその分割内容に同意すれば、分割協議が成立し、それに従って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの手続をすることになります。その際、法務局や金融機関は、相続人間で決まった分割内容を確認する必要がありますので、協議の結果まとまった分割内容を記した「遺産分割協議書」の提出を求められます。この遺産分割協議書には、不動産をだれが取得するのか、預貯金をだれが取得するのかといった分割内容を記載し、相続人全員が署名捺印して作成しますが、せっかく作成しても不備があったりしますと名義変更ができなかったり、払い戻しが受けられませんので、弁護士に依頼して作成してもらってください。当弁護士事務所での作成手数料は、3万円から5万円です。

遺産分割協議は、必ず相続人全員ですることか必要ですので、一人でも協議に応じない場合や、分割内容に反対する相続人がいる場合には、分割協議は成立しません。その場合には、家庭裁判所に遺産分割の「調停」の申立をする必要があります。この調停は、あくまでも話し合いによる解決を図るためのもので、調停委員が各相続人の要求や話を聞いてくれたうえで助言や説得をしてくれます。そして、その結果、相続人間の話し合いが成立すれば、裁判所がその内容を「調停調書」という書面にしてくれますので、これによって不動産の名義変更や預貯金の払い戻しを受けることができます。
  
このような調停という場で話し合ってもなお話し合いができない場合には、調停から「審判」という手続に移行することになります。これは、最終的に裁判所が、分割内容を決め、その内容での分割を審判という形で相続人に命じるものです。調停で相続人で協議を重ねてもどうしても協議が成立しないという場合には、裁判しに決めてもらうしかないのです。

そして、この審判で決められたところは、審判書という書面が作成されますので、これによって名義変更や払い戻し手続きをすることになります。