裁判所のホームページを活用しよう

裁判所のホームページを活用しよう

私の事務所に相談にいらっしゃる方の中には、例えば「相続放棄の手続きをして欲しい」とか、「別居中の夫に生活費を払ってもらう手続きをして欲しい」といった相談や依頼があります。

しかし、このような手続きは、実は素人でも出来る簡単なものなのです。もちろん中には相続開始を知った後1年以上が経過しており、簡単に放棄ができないよ うなケースもあり、そのような場合には弁護士に依頼したほうが良いかもしれませんが、こういった問題が無いケースでは、わざわざ弁護士に頼まなくても自分 で簡単にできるのです。

今回は「相続放棄」の手続きをたとえにして、自分で手続きする方法をお教えします。

相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐものです。プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の多い場合や、どちらが多いか分からない場合などには、相続放棄も考えなくてはなりません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない手続きです。相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届けることによって行ないます。

【手続きの方法】

①検索エンジンで「裁判所 COURTS OF JAPAN」を検索します。

②リンク先一覧より「裁判所 COURTS OF JAPAN」をクリックします。

③裁判所ホームページのトップページが表示されます。右側のメニューより「裁判手続きの案内」をクリックします。

④裁判手続きの一覧が表示されます。「裁判手続きをされる方へ」と書かれている箇所をクリックします。

⑤どの手続きを利用するか表示されます。今回は相続の問題ですから・・・

「夫婦や親族の間jで起きた争いごとを解決したい → 相続の問題や親族関係のトラブルなどを解決したい」の横の「家事裁判」をクリックします。

⑥裁判手続きの一覧が表示されます。ページの一番したあたりの「家庭裁判の申立書」をクリックします。

⑦「相続裁判手続きの一覧が表示されます。ページの1番したあたりの「相続放棄の申述」をクリックします。

⑧相続放棄の申述書についてと、記入例が表示されます。(これを参考に記載していきます)
まず「相続放棄の申述書.pdf」をクリックします。書式が表示されますのでこれをプリントアウト(印刷)します。

これで相続放棄の申述書を入手することが出来ます。

※記入例を参考にして記載します。
※必要な書類や費用については「この手続きの概要と申立ての方法についてはこちら」をクリックすると説明があります。

ここを読んで必要な書類等を揃えて下さい。

⑨用紙に必要事項を記載して家庭裁判所に提出すれば、手続きは完了です。

提出した書類に不備があっても、直ちに却下されることは無く、裁判所から連絡がありますので、その指示に従って訂正や補正をすれば全く問題はありません。

このように、家事事件は一般の人が気軽に利用できるように、裁判所のホームページに分かりやすく説明されております。相続放棄に限らず、困った時には、是非、これを活用してみて下さい。