家事調停と電話会議について

家事調停と電話会議について

離婚の調停や遺産分割の調停などを起こしたい場合、原則として調停の相手方の住所地を管轄している裁判所に提起しなければなりません。

そのため、例えば名古屋に居住している方が、離婚調停を提起しようと考えたとき、相手方が札幌に居住している場合には、札幌を管轄する家庭裁判所で調停を行うことになります。

それでは、実際に調停手続が始まった場合には、調停の期日ごとに札幌の家庭裁判所に出向かなければならないのでしょうか。

この点について、家事事件手続法は、「音声の送受信により同時に通話をすることが出来る方法」つまり、電話やテレビ電話の方法によって調停手続を行うことができる旨を定めています(家事事件手続法258条1項、54条1項)。

そのため、遠隔地の裁判所で離婚などの調停を行うことになった場合でも、毎回遠隔地に出向く必要はなく、電話会議の方法で調停を進めていくことが可能です。

もっとも、離婚や離縁の調停の場合には、身分関係にかかわる事項であるため、電話会議の方法によって調停を成立させることはできないこととなっています(家事事件手続方268条3項)。

そのため、電話会議を用いた調停手続の中で、離婚や離縁の調停で話し合いがまとまった場合でも、調停を成立させるためには、実際に調停を行っている裁判所に出頭しなければならないこととなります。

なお、家事調停の中で、法律上、電話会議の方法によって成立させることが出来ないとされているのは離婚や離縁の調停になりますので、それ以外の例えば相続に関する調停などについては電話会議の方法によって成立させることが出来ることとなります。

さて、上記のとおり、離婚や離縁の調停の場合には、電話会議の方法によって調停を成立させることはできないとされているので、調停を成立させるためには実際に両当事者が裁判所に出頭する必要があります。

もっとも、離婚の調停において、当事者双方が離婚の条件など全て合意に達している場合で、遠方のため出頭が困難である場合には、調停を成立させる代わりに、裁判所が「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条1項)を行うことによって離婚を成立させることも考えられます。

その場合には、一度も裁判所に出頭することなく離婚が成立することとなるでしょう。

ただし、調停に代わる審判は、家庭裁判所が相当と認めるときに行われるものであるため、調停に代わる審判を希望したとしても全ての場合に調停に代わる審判が行われるとは限らないため、一度は出頭することが必要になるかもしれません。

また、弁護士が代理人として選任されている場合には、1回目の調停期日から電話会議による調停を行うことに特に問題はありませんが、弁護士を代理人に選任せず個人で調停を行われる場合には、本人確認等、何らかの理由から裁判所への出頭を求められる可能性もあり得ますので、1回目の調停期日から電話会議による調停が可能かどうかは裁判所に一度確認していただいた方がいいでしょう。

ここまで書いてきたように、相手方が遠方に居住している場合でも、電話会議の方法で調停を行うことによって裁判所への出頭の負担を軽減することができますので、相手方が遠方に住んでいる場合でも離婚や離縁、相続と言った家事調停を起こしたいとお考えの場合には、一度弁護士までご相談ください。