離婚時の財産分与について③-子供名義の財産、会社名義の財産
2014/01/06 カテゴリー: 離婚問題コラム
子供さん名義の預貯金などの財産が、財産分与の対象となるかどうかで争われるケースがあります。
子供さんがお年玉や誕生日祝いにもらったお金を貯めていた預貯金は、もちろん子供さんの財産であり、夫婦の財産分与の対象とはなりません。
しかし、単に夫婦の預貯金を便宜上子ども名義にしていた場合には、夫婦の共有財産として財産分与の対象になると考えられます。問題は、どのような場合が夫婦の共有財産とみなされるのかということですが、たとえば
- 子供名義の預貯金の額が子供の年齢などからして不相応に多額である場合
- 預金通帳や銀行届出印を親である夫婦が管理している場合
- 当該預貯金が子供が関与することなく(子供が知らないうちに)子供名義にされていた場合
などには、その預貯金は子供のものではなく親すなわち夫婦のものとして財産分与の対象になると考えられます。
次に、たとえば夫が会社を経営していた場合に、会社名義の財産が財産分与の対象になるかという問題もあります。
ケースバイケースとしか言いようがありませんが、
- 会社といっても個人経営と同じ程度の小規模な法人である場合
- 会社の財産と個人の財産が明確に区別されていない場合
- 妻も無給に近い状態で働き会社の財産形成に寄与してきた場合
などで、会社名義の財産を財産分与の対象にしないと公平さが保てないような場合には、会社名義の財産も財産分与の対象になると考えられます。