有責配偶者からの婚姻費用の分担請求
「婚姻費用分担請求」にて説明しましたように、夫婦と未成熟の子が生活をしていくにあたっては、様々な費用がかかります。
この生活にかかる費用のことを婚姻費用といいます。
もっと正確には、この婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子によって構成される家族が、その財産、収入、社会的地位に応じて通常の生活を維持していくために必要な費用のことをいいます。具体的には、夫婦の生活費と未成熟の子の生活費や学費のことをいいます。
別居していても婚姻費用を分担しなければならない
この婚姻費用は、夫婦で分担することとされているので、たとえ別居をしたとしても、法的に離婚をしていない限り、お互いにこの婚姻費用を分担する義務を負い続けます。
また、夫婦のうち、相手方に対して婚姻費用を支払う方(義務者といいます)は、自分の生活を維持していくのと同じ程度の生活を権利者(婚姻費用の支払いを受ける方)に保持させる義務があります。
そして、この婚姻費用の分担割合については、その収入の大小等に応じて決まるため、夫婦のうち収入の多い方が婚姻費用分担の義務者となることが通常です(婚姻費用は常に妻から夫に請求できるものだと勘違いされているかたもいるので、注意)。
収入が少ない方が有責配偶者の場合にも請求できるの?
では、婚姻費用分担の権利者が、別居や婚姻関係破綻の主たる原因を作った場合でも(たとえば、権利者が自ら不貞行為をして家を出て行ったような場合等。このような権利者のことを有責配偶者といいます)、その権利者が義務者に対して婚姻費用分担の義務を求めることは許されるのでしょうか。
この点については、別居や夫婦関係が破綻するに至った原因が、主として権利者のみにある場合、義務者の婚姻費用分担義務のうち、権利者の生活費相当部分は免除・減額されます。
しかし、他方で、権利者と共に生活をしている未成熟の子の養育費部分は、免除・減額されないと考えられています。
その理由は、権利者が自ら夫婦の協力・扶助義務を守らなかったにもかかわらず、相手方にそれらの義務の履行を求めるのは信義則に反して許されないと考えられ(都合が良すぎるということです)、他方で、権利者が有責であることは、未成熟の子の養育には関係ないと考えられるためです。
有責かどうかは、訴訟ほど厳格には判断されない
もっとも、婚姻費用分担請求での権利者の有責性については、離婚訴訟における配偶者の有責性のように厳格に判断されるわけではありません。
迅速に行うことができる手続の中で、権利者の有責性が明白に認められる場合に限って、婚姻費用分担の請求を退ける判断をしています。
なぜなら、婚姻費用は、日々の生活費を含んでいるものであるため、その分担を決める調停や審判では迅速に手続を処理しなければ、権利者が生活に窮してしまいます。
ですので、婚姻費用分担の手続においては、婚姻関係破綻の原因の追究や、権利者が有責か否かの判断について、通常の裁判のように証人尋問や鑑定などの様々な手続きを慎重に行って判断をするということまでは、できません。
そこで、当事者の審問(当事者に話を聞くことです)を行ったり、探偵の報告書などの資料を調べたりなど、迅速に行える手続のみから判断するしかないわけです。
一方で、それらの手続きを経ても、権利者の有責性が明確でない場合には、別居や夫婦関係破綻に至った原因は双方にあると捉えられ、婚姻費用の分担が認められることになります。