パブリシティ権とは

パブリシティ権とは

パブリシティ権とは

パブリシティ権という言葉を御存じでしょうか。パブリシティ権とは、元来はプライバシー権のうち、物や人の有する顧客吸引力(たとえば有名人の写真を商品に用いることによってその商品の購買欲を高めるような場合)などの経済的価値を独占的に支配する財産的側面をいいます。

これまで判例で問題になったのは、競走馬の名称をゲームソフトにおいて使用されたという事案、著名人の写真を無断で広告に載せたような事案です。一般人については顧客吸引力が通常認められませんので、肖像権(みだりに自己の容ぼう等を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益)という観点から保護されます。

パブリシティ権の根拠

パブリシティ権の根拠については争いがありましたが、最近の最高裁がこの権利を認めました。最高裁平成24年2月2日判決は、著名人の写真を無断で週刊誌に掲載したということで損害賠償請求を求めた事案でした。

この判決は、パブリシティ権について、「人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに使用されない権利を有すると解され」、その「肖像等が顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は肖像等それ自体の商業的価値に基づくものである」とし、その根拠が人格権のうちの肖像権の一つの側面であることを明示しました。なお、人格権とは、個人の人格的利益を保護するための権利をいうことから、物についてのパブリシティ権は否定されることになります(最高裁平成16年2月13日判決)。

パブリシティ権侵害の違法性の判断基準

上記最高裁平成24年判例によりますと、「肖像等に顧客吸引力を有する者は社会の耳目を集めるなどしてその肖像を時事報道、論説、創作物等に、その肖像等使用を正当な行為として受忍すべき義務がある場合もある」とし、肖像等が利用された場合に当然に違法になるとはしていません。

具体的には、「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる」との基準を挙げています。

パブリシティ権を侵害された場合、どのような請求ができるか

パブリシティ権を侵害された場合、民法(709条)による不法行為に基づく損害賠償が考えられます。さらに、パブリシティ権の根拠が人格権であることから、人格権に基づく差止請求も可能となります。

以上パブリシティ権について説明してきましたが、著名人の写真や名称等を自分の商品の宣伝として無断で利用することは違法となり賠償責任を問われることになりますので、使用する際には許可を得るようにしましょう。