変形労働時間制について

変形労働時間制について

人件費の抑制のため、残業代の支払いに苦慮されている使用者の方は多いと思います。今回は、そのような使用者の方のために、変形労働時間制という制度をご紹介します。

変形労働時間制とは、単位となる期間内において所定労働時間を平均して週の法定労働時間を超えていなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えていても、所定労働時間の限度で、法定労働時間を超えたという扱いをしないという制度です(労働基準法第32条の2以下)。「法定労働時間を超えたという扱いをしない」ということなので、当然残業代を支払う必要はありません。例えば、通常は1週間に48時間勤務した場合には8時間の残業代を支払わなくてはなりませんが、変形労働時間制を採用すると、1ヶ月なら1ヶ月を平均して1週40時間以内になっていれば、その期間内に48時間勤務の週があったとしても、残業代を支払わなくても良いことになります。

変形労働時間制には大きく分けて1ヶ月以内の期間と1年以内の期間の2種類があり、職場の勤務の実態に合わせて導入することができますが、導入にあたっては「就業規則その他これに準ずるもの」や事業場の労使協定によって定める必要があります。

このように変形労働時間制は残業代の支払いの抑制というメリットがありますが、あくまでも平均して1週40時間の法定労働時間を超えないことが条件ですので、ずっと忙しくて常に週40時間以上勤務している会社の場合には、変形労働時間制を採用するメリットはありません。

また、変形労働時間制はメリットばかりではなりません。この制度では、労働時間が40時間未満の週をいかに設定するかが重要なポイントになりますので、使用者は必ずシフト表を作成しなくてはならず、労働者の勤怠の集計が非常に手間になることに注意が必要です。

逆に労働者の方の場合には、たとえ使用者から「うちは変形労働時間制なので残業代を支払わない。」と言われたとしても、週の所定の労働時間を超えて労働した場合には残業代は発生しますので、諦める必要はありません。ただし、労働時間の計算は必要ですので、シフト表やタイムカードなどは大切に保管しておくことをお勧めします。

変形労働時間制の場合の時間外労働の計算は、原則的な場合(1週40時間又は1日8時間)の時間外労働の計算方法と比べると大変複雑です。お困りの使用者・労働者の方は、ぜひ一度当弁護士事務所までご相談ください。