債権譲渡について
今回は、債権譲渡について説明したいと思います。
まず、債権とは、ある特定の人が、他の特定の人に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利のことをいいます。例えば、Aさんが、Bさんに自動車を代金100万円で売ったとした場合、Aさんは、Bさんに対して100万円の支払を求める権利を取得することになります。この権利のことを債権というのです。この権利を持っている人を債権者(Aさん)といい、これに対応する義務を負う人を債務者(Bさん)といいます。
債権者は、この債権を原則として自由に第三者に譲渡することができます。その際、一定の方式に従う必要はなく、譲渡人(債権者)と譲受人(新債権者)との合意によって債権を譲渡することができます。
例えば、AさんがCさんから金100万円を借りていて、その返済を求められた際に、貸金の返済の代わりとして、Bさんに対する債権(代金100万円を求める権利)をCさんに譲渡することが出来るのです。そして、その譲渡は、AさんとCさんの合意だけでできるのです。
しかし、Cさんが、Bさんに対して、代金100万円の債権を譲り受けたので自分に支払うよう主張したとしても、Bさんからすれば、本当にCさんに支払えば良いのか分からないという事態が生じます。
そこで、民法においては、債権の譲受人が債務者に対して譲り受けた債権を主張するためには、譲渡人(債権者)から債務者に対する通知、または、債務者の承諾が必要とされております。
つまり、譲渡人であるAさんから、債務者であるBさんに対して通知をするか、または、譲受人であるCさんから、AさんあるいはBさんに対して、譲渡の事実を認めるという承諾が必要となるのです。
なお、譲渡人(債権者)から債務者に対してする「通知」については、債務者から何ら通知等は受け取っていないなどと言い逃れされることを防ぐために、通知書を内容証明郵便や配達証明郵便等で送付することをお勧めします。これらの方法によれば、通知書等が債務者に配達されたことが記録に残り、譲渡人(債権者)から債務者に対して「通知」がなされたことを証明できることになります。
以上のとおり、今回は債権譲渡について説明してきましたが、もっと詳しく手続を知りたいという方、あるいは、債権譲渡の通知書の書き方などでお困りの方は、是非一度当弁護士事務所までご連絡ください。
なお、上記の通り、債権は原則として自由に第三者に譲渡することができるため、ある特定の債権が二重に譲渡される事態が生じることも考えられます。そこで、次回は、債権が二重に譲渡された場合の法律関係等について説明します。