残業代についての法律の規制について
残業代についての法律の規制について、簡単にご説明します。残業は、法的には時間外労働といいます。この時間外労働について、使用者である会社には、割増賃金いわゆる残業代の支払いと、罰則という2つの規制がかけられています。
まず、そもそも「時間外」労働についてですが、雇用契約あるいは就業規則で、1日何時間、1週間何時間として所定労働時間が定められているかと思いますが、法律が時間外労働として割増賃金を支払う義務を課しているのは、所定労働時間を超えた場合ではなく、1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超えた場合についてです。もちろん、所定労働時間を超えた場合に残業代を支払うというのも企業の自由ですし、従業員にとっては良いことです。
そして、法定労働時間を超過した場合には、最低25%増し以上の賃金を支払わなくてはならず、これが午後10時から午前5時までの深夜となればさらに25%増し(合計で50%増し)以上の割増賃金を支払わなければなりません。当然、割増しとしての25%あるいは50%ですから、支払う賃金は125%、150%となります。
具体的な例でいうと、午前9時から午後6時までの就業時間、昼1時間を休憩時間とする会社で、従業員が午前9時から午前0時までの15時間働いていたとします。
その従業員の給料を便宜上、時給換算で1時間あたり1000円としますとこの場合に、会社が従業員に支払うべきその日の賃金は、午前9時から午後6時までは、休憩を1時間挟んで、法定労働時間内の通常の労働に対する賃金ですから、1000円×8時間の合計8000円となります。
次に、午後6時以降の残業は、法定された1日8時間を超えるものなので、割増賃金の対象となります。午後6時から午後10時までの4時間について、割増率は最低25%となっているので、1000円×125%×4時間の5000円です。
さらに、午後10時かから午前0時までの2時間は、深夜残業であるため、深夜割増の対象となり、1000円×150%×2時間の3000円を支払う必要があります。したがって、この従業員のこの日の賃金は合計1万6000円を支払う必要があり、内訳としては基本給が8000円、残業代として合計で8000円となるのです。
そして、この割増賃金の支払いをしない場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰も科せられています。
さらに、割増賃金を支払っていない場合、労働者が裁判所にその支払いを求めた場合には、割増賃金だけでなく、未払いの賃金(残業代)と同額を上限とする付加金の支払いを裁判所が認めることもあります。ですので、残業代を2倍支払わなくてはならないこともあり得るのです。
このように残業代については、支給額も法律の規制がかけられていますが、その他にも、給与明細で通常の賃金と残業代を区別して明示する必要があるなど、その他の規制もあります。