整理解雇の要件
最近の不況下にあって整理解雇がなされることが増えてきておりますので、この整理解雇について、その解雇要件をご説明します。
通常の解雇においては労働者側に一定の解雇事由があることが要件ですし、懲戒解雇においてはさらにその事由が重大でなければなりません。これに対し、整理解雇は、労働者側に(解雇できるまでの)問題がないにも関わらず解雇をする場合です。言い換えると、使用者の経営不振などを理由になされるものですから、専ら使用者側の都合で解雇をすることになります。
従いまして、整理解雇が有効といえるためには、一般の解雇よりも厳しい要件が課されます。
その要件としては、次の4つの要件を具えることが求められます。
①整理解雇の必要性
②人員削減手段として解雇を選択する必要性
③被解雇者選定の妥当性
④手続の妥当性
①の要件を満たすかどうかは、長引く不況や、そのための経営不振など企業の経営上解雇もやむを得ないといえる状況にあるかどうかなどの点が考慮されます。
②の要件については、解雇という選択肢の他に、配置転換や任意退職の募集などの企業側で解雇を選択しないですむよう一定の努力を行ったかどうか、いわゆる解雇回避努力を尽くしたかどうかという点から判断されます。この解雇回避努力は、労働契約上使用者に課される義務であるとされています。
③の要件を満たしているかどうかは、解雇の対象者の選定について具体的な基準に基づき、かつ公正に選定されているかどうかが判断されます。
④の要件においては、整理解雇について組合との間で協議をすることや、就業規則上の手続を適正に履践したかどうかという点が考慮されます。
このような整理解雇をするにあたっては厳しい要件が求められますので、軽々に整理解雇を実施する前に一度ご相談ください。