事業再生ADR
事業再生ADRは、ADR法及び産業競争力強化法に基づく認証・認定を受けた特定認証紛争解決事業者が、事業再生に関する紛争の解決を図っていくものです。この手続きにおいては、金融機関等の債権者と債務者である企業との間の合意に基づいて、債務の減免や期限の猶予を行い、企業の再建を図っていくことになります。
また、この手続きは、他の手続きと比べて、より中立性・公正性・透明性が確保される手続きであると言われています。
しかし、一方で、かかる費用が比較的高額になってしまうため、中・大企業が利用することが多いです。
事業再生ADRの手続きの流れ
事業再生ADRの具体的な手続きは、少し長いですが、次のような流れで進行します。
①事業再生ADRの利用申請をする前に、企業と主要な債権者との間で協議をした上で、紛争解決事業者へ事前に相談
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②利用の申請(このときに再生計画の概要を提出する)
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③紛争解決事業者の審査員により、再生計画案の成立見通しや遂行可能性などについて審査
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④利用申請の仮受理
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⑤手続実施者・予定者の選任、およびその予定者による面談・調査
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⑥正式な申込およびその受理
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⑦紛争解決事業者と債務者との連名で、債権者に対して一時停止の通知(相殺権の行使や強制執行等の停止がなされる)
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⑧概要説明会議(手続実施者の正式選任等を行う)
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⑨事業再生計画案の作成
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⑩手続実施者による調査報告書の作成(計画案の合理性の判断などがされる)
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⑪協議会議(債権者に再生計画案の説明などを行う)
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⑫決議会議(計画案についての合意がなされる)
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⑬事業再生計画の履行