賃貸借契約を解除できる相当の理由
しかし、賃料の滞納があるからと言って、すぐさま上記のような手続きを取って賃貸借契約を解除し、立ち退き・明け渡しを請求できるわけではありません。
そもそも、賃貸借契約の解除が認められるためには、解除をするのに「相当の理由があること」が必要となり、1か月分の賃料の支払いが数日遅れた程度では、この相当な理由は認められません。
では、どのような事情があれば、相当な理由があると言えるのでしょうか。
賃貸人と賃借人との間の信頼関係の破壊
この点について、実務においては、賃貸借契約における賃貸人(オーナー側)と賃借人との間の信頼関係が破壊されたといえる事情がある場合には、この事情が相当の理由となって賃貸借契約の解除を請求できるとされています。
賃料の滞納を理由として解除するケース
そのため、賃料の滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合は、例えば、滞納された賃料が3か月分以上であり、さらに今後賃借人がこれを支払ってくれる見込みがないといった事情によって、すでに信頼関係の破壊があると説明する必要があります。
もっとも、滞納された賃料が1、2か月分でしかなくても、オーナー側が賃借人に対して賃料の支払いを求めたところ、賃借人が逆上して脅迫行為や暴行行為といった犯罪行為をして支払いを拒絶したというような事情があれば、信頼関係の破壊が認められる場合もあります。
結局のところ、事案における様々な具体的な事情を総合的に考慮して、「今回は信頼関係の破壊があるといえるか」が判断されることになります。
【知っておきたい!】 賃貸借契約の解除についての特別な条項がある場合
賃貸借契約において、「賃料の支払いが○か月分遅滞した場合は、本契約を解除できる」といった賃料の滞納を理由とする契約解除について特別の条項があった場合、これを根拠に契約を解除することは必ずしも認められるわけではありません。
ただ、この条項があったにもかかわらず○か月分の賃料を滞納したことが、信頼関係の破壊を根拠付ける有力な事情として扱われることは多々あります。ですので、○か月分の賃料の滞納について、契約解除の1つの基準として考えることは可能です。
賃料の滞納以外を理由として解除するケース
他方、賃料の滞納以外を理由として、賃貸借契約を解除したいとオーナーが考える代表的なケースとしては、次のような場合が想定されます。
【賃料滞納以外で解除を考えたくなる代表的なケース】
①無断転貸借
賃借人がオーナー側の承諾なく、借りた部屋を他人に貸した場合
②用法(遵守義務)違反
賃借人が居住目的で部屋を借りたが、しばらくして、オーナー側に知らせずに、例えば借りた部屋をもっぱら仕事場として使うようになり、この部屋で寝泊まりすることはなくなった場合
③建物無断改築
賃貸借契約で、「賃借人は、借りた建物のリフォームやリノベーション等の工事を、オーナー側の承諾なしではしない」と定めていたにもかかわらず、賃借人がオーナー側の承諾なく、借りた建物のリフォーム工事を行った場合
この①、②、③のケースにおけるそれぞれの事情(無断転貸借や用法違反など)は、いずれも法令または賃貸借契約の内容に違反する行為ですので、このような事情が認められるだけで賃貸人と賃借人との間の信頼関係は破壊されたと認められるケースが多くあります。
そのため、このような事情を理由に賃貸借契約を解除する場合には、このような事情があってもなお、例外的に信頼関係が破壊されたとまでは言えない特別な事情がないかさえ確認すれば、解除は認められます。
やむを得ない事情があること
また、やむを得ない事情があるといえる場合にも、解除について相当の理由が認められ、賃貸借契約の解除を請求することができる場合があります。
例えば、建物や部屋の賃借人において、法令や契約に違反する行為はおろか、賃料等の滞納すらない状況だとしても、借りた建物が老朽化により倒壊することが相当程度確実であるような場合は、オーナー側から賃貸借契約を解除することができます。
ただ、この場合、オーナー側は、建物が倒壊することが相当程度確実であるという事情を証明しなければならない上、この事情が認められるケースは珍しいため、実際にはこのような事情による解除を認めてもらえることは非常に少ないです。