おわりに
これら解雇権の行使の場面においては、解雇があくまで「最後の手段」であるということを忘れてはなりません。従業員への不利益が最も大きい処分となるため、安易な解雇は法的に認められていないからです。
また、仮に解雇を行おうとする場合、どのような種類の解雇によるとしても、適法に解雇ができるのか否かについては、上記のように結局のところ事案ごとの綿密な検討が必要となるので、なかなか判断が難しいものです。
そのため、解雇を考えざるを得ない問題のある従業員であっても、本当に解雇以外に方法がないのかを十分に検討するべきです。それでもなお、やはり解雇せざるを得ないという場合には、適切な手続に則って解雇する必要があります。