第1ステップ:請求金額等の確定
滞納されている賃料等の支払いを請求する場合、まずは、請求する賃料等の内容を確定させる必要があります。
なぜならば、オーナー側が賃料等の支払いを改めて請求する旨の連絡(これを支払催告といいます)をしたとしても、請求される側である滞納者にとって、請求された賃料等の具体的な内容(どの不動産の賃料なのか、いつの賃料なのか、いくら支払えばよいのか等)がわからない場合には、法律上は有効な支払催告と認められないことがあるからです。
そのため、オーナー側としては、支払催告をする前に、時系列におけるどの部分の賃料等が滞納されているのかを確認する必要があります。つまり、具体的には、滞納されている賃料は何年何月分の賃料等なのか、さらに、滞納者が支払うべき賃料等の総額はいくらなのかについては、少なくとも確定させた方がよいでしょう。
滞納賃料の計算方法
滞納された賃料等を計算する方法としては、まず、①現時点で何年何月分までの賃料等が発生しているのかと、②滞納者から最後に支払われた賃料等は何年何月分のものか、を確定させます。そうすると、②の翌月から、①の月の分までの賃料等が滞納されていると、判断できます。
ここでの注意点としては、どこかの時期で、1か月分の賃料の金額に満たない支払いがあった場合、その金額については請求する金額から差し引かなければならないこともあります。そのため、このような支払いがあった場合は、この支払いがどういう名目でなされたものなのかを確認する必要があります(例えば、何年何月の賃料の一部として、など)。