会社(法人)の破産
会社が破産する場合と個人が破産する場合とでは、その目的が異なります。
個人が破産をする場合には、「借金をチャラにしてもらい生活を建て直す」という点に、その主要な目的があることが多いです。
しかし、会社(法人)が破産する場合には、破産手続の終了とともに会社自体が消滅してしまいます。つまり、そもそも会社という債務者自身がいなくなってしまうため、「借金がチャラなった会社をもう一度建て直す」ということを想起できませんので、免責・経営の建て直しについては問題となりません。
したがって、会社が破産する手続においては、会社の財産が散逸してしまうことを防止することと、債権者への公平な分配という点が主要な目的とされています。そこで、会社の破産については、その手続き自体もこれらの目的に配慮されたものとなっています。
自己破産と債権者破産
会社の破産は、その破産を誰が申し立てるのかに着目し、2つの種類に分けられます。それが、自己破産と債権者破産です。
自己破産とは、破産しようとする会社が自ら裁判所に破産手続を申し立てる場合のことをいいます。
他方、債権者破産とは、会社の債権者が、その会社の破産手続を申し立てる場合のことをいいます。
この2つは、その破産手続を申し立てるのが誰であるかが違うだけで、破産の手続が開始した後の基本的な流れは変わりません。
破産手続きの流れ
会社の破産手続であっても、個人の破産の場合と大きく異なるところはありません。もっとも、個人の破産の場合には重要な位置付けとなっている免責に関する手続が不要であるなど、細かいところでは異なる点もあります。以下では、破産手続を申し立てた後の流れについて、時系列に沿って説明します。