インターネット上の誹謗中傷に対して

インターネット上の誹謗中傷に対して

スマートフォンの普及に伴い、インターネットを利用することが極々当たり前になってきました。

しかし、それに伴い、例えば、インターネット上の掲示板や個人ブログのコメントで誹謗中傷を受けている、あるいは、ご自身の個人情報が誰かわからない第三者によって公開されているなど、インターネット特有のトラブルにあったというご相談も増えてきています。

インターネット上で誹謗中傷を受けた、あるいは、個人情報が公開されているという場合、まず、①その書き込みを削除すること、また、②書き込みの内容が名誉毀損、プライバシーなどの権利を侵害するほどひどいものである場合、損害賠償を請求するといった対応が考えられます。

しかし、インターネットの書き込みは、消しゴムで消すようにサクッと削除することができませんし、また、インターネットが、全世界に公開されているため、書き込みなどを早く削除しなければ、被害が延々と広がり、続いてしまいます。さらに、書き込みを行ったのがどこの誰かもわからないため、誰に削除を言えばいいのかわからないというインターネットの特性から、法的な対処が難しいという問題が出てきます。

このような問題に関して、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)という法律が、書き込みの削除(送信防止措置)や、書き込みをした人の情報の開示(発信者情報の開示)について定めています。

具体的な対応方法でご説明します。

(1)まず、ホームページや掲示板などで、名誉毀損がされたり、個人情報が晒されていたりという場合、その書き込みなどの削除をすることが必要になります。

このとき、掲示板やブログ、ホームページは、その運営・管理者がWEBサイト内のどこかに削除依頼の方法を記載していることが多いと思います。ですので、そこから、サイト内の説明に従って、不当な書き込みについて削除依頼をすることができます。この削除依頼に対して、運営、管理者の側で、法律の定める要件を満たすと判断した場合、書き込みなどが削除されます。

(2)また、書き込みをした人に対して、書き込みによって精神的苦痛を被ったとして損害賠償を請求したり、度重なる書き込みなどに対して、今後の書き込みなどをしないよう通知を送付することが必要な場合もあります。
この場合、法律の定める発信者情報の開示請求を行います。

この開示請求をどこの誰にすればいいのかについて、これも、WEBサイト内のどこかに方法・手続への案内があることが多いので、それが見つかればその案内にしたがって、発信者情報の開示請求をします。
案内がない場合でも、WEBサイトはそのURL(http://www .○○○など)から、運営・管理者がわかるようになっています。

そこで、そのURLから把握できた運営、管理者に対して、発信者情報の開示請求を行い、運営、管理者側で、法律の要件を満たすと判断された場合、書き込みを行った人のIPアドレスと書き込みの時間とが開示されます。

ただ、IPアドレスでは、個人の氏名や住所はわかりません。ホームページの運営・管理者は、書き込みをした人の氏名や住所までは把握していないため、(インターネットを利用するパソコンやスマートフォン毎に割り当てられた記号である)IPアドレスは把握されていて、これのみが開示されます。

しかし、IPアドレスは、どのプロバイダが管理するものであるかが把握できるものとなっています(なお、プロバイダは、インターネットを利用する場合パソコンやスマートフォンからインターネットへと接続する業者で、自宅のパソコンであれば利用契約をしていると思いますし、スマートフォンであれば、ドコモやソフトバンク、auなどの携帯電話会社がプロバイダになります)。

そこで、さらに、被害者の方が、プロバイダに対して、先に開示された「いつ、どのIPアドレスから書き込みがされたか」を明示して、そのIPアドレスに関する発信者情報の開示請求をします。
この請求によって、IPアドレスを利用している個人の氏名と住所が開示され、ようやく書き込みを行った個人に対して、損害賠償などの請求が可能となります。

また、これらの削除依頼や発信者情報の開示請求は、裁判で行う必要はないのですが、それら請求を行っても削除がされない場合には、裁判所で仮処分という手続を行い、裁判所の命令を求めることもできます。

以上が、インターネット上での名誉毀損やプライバシー侵害がされた場合の対応になります。

法的な問題だけでなく、インターネット特有のIPアドレスやプロバイダなど、難しいことも多いと思いますので、インターネット上でのトラブルに遭われた場合には、まずもってご相談いただければと思います。