相続人はだれか

相続人はだれか

相続については、残された遺産をどのように分配するかが主たる争いになることが多いものですが、今回は、その前提となる相続人の範囲、誰が相続人になるのかをご説明します。

配偶者

相続人の配偶者は常に相続人になります。
亡くなった方(被相続人)に、子どもがいても、兄弟姉妹がいても、配偶者は相続人になります。

子、直系尊属、兄弟姉妹

次に、亡くなった方にとって、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹がこの順に相続人になります。

(1)まず、亡くなった方に子どもがいれば、その子どもが相続人になります。この場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。また、子どもは、実子か養子かは問わず、実子と養子の相続分に差はありません。

(2)次に、直系尊属は、亡くなった方に子どもがいない場合に相続人になります。このとき兄弟姉妹は相続人にはなりません。直系尊属とは、亡くなった方にとって、父、祖父母、曾祖父母など直系の先の世代の方になります。ですので、亡くなった方に子どもがいない場合で、そのご両親も亡くなっている場合では、祖父母がご存命であればその祖父母が相続人になります。また、養父母も実父母と同様に相続人になり、相続分についても養親と実親に差は設けられていませんので、実父母と、養父母4人が相続人になる場合の法定相続分は4分の1ずつとなります。

(3)そして、亡くなった方に、子がおらず、ご両親等も亡くなられている場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。また、亡くなった方の異父兄弟姉妹、あるいは異母兄弟姉妹も第3順位の相続人となります。ただし、法定相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の間では等しいですが、異父、異母兄弟姉妹は半血兄弟として、両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

代襲相続

(1)以上が基本的な相続人の順位になりますが、亡くなった方よりも相続人となる方が先に亡くなっているような場合には、代襲相続という制度があります。

単純な例として、夫が亡くなった場合、妻と子が相続人になりますが、その夫(父)よりも先に子が亡くなっていて、その子の子(孫)がいる場合には、孫が子に代わって、相続人になるというものです。

(2)また、この代襲相続は、相続人にあたる者が先に亡くなっている場合だけでなく、相続人にあたる者が欠格となる場合、あるいは、廃除となった場合にも認められるものです。しかし、相続放棄をした相続人については、代襲相続は生じません。

(3)また、養子については、子と同じ立場ですので、相続人が先に亡くなった場合に代襲相続となる場合があります。

代襲相続は、直系卑属のみに認められていますが(887条2項但書)、養子縁組は養子縁組の日から親族関係が生じると規定されているため(民法727条)、養子縁組後に生まれた養子は直系卑属として、その養子の子は代襲相続人にあたります。

逆に、養子縁組前に生まれていた子は、養子の代襲相続人にはあたりません。しかし、特殊な例ですが、養子の子が、養子縁組前に生まれた子であっても、直系卑属にあたる場合には、養子の代襲相続人となるとした裁判例もあります大阪高決平成元年8月10日。)

この事案の親子関係を簡単に説明すると、父A、娘B、その夫Cが父親と養子縁組をしていた場合で、娘夫婦に、養子縁組前に生まれていた孫Dと、養子縁組後に生まれた孫Eがいる場合、父Aの相続の際、夫Cが先に亡くなっていると、まず、縁組後に生まれたEは夫Cの代襲相続人になります。孫Dは、養子縁組前に生まれていた子ではありますが、娘Bとの関係で父Aの直系卑属の立場にあることから、代襲相続を認めたというものです。

(4)再代襲

さらに、代襲相続人となる者も亡くなっている場合には、代襲相続人の子がさらに代襲相続人となります。祖父Xが亡くなった場合、子と孫も先に亡くなっている場合に、ひ孫が相続人になるというものです。

但し、この再代襲相続は、第1順位の子が相続人になるべき場合、その孫、曾孫、玄孫と、直系卑属について認められます。そのため、兄弟姉妹が相続人になる場合には、再代襲は認められません(民法889条3項)。

子や父母が亡くなっていて、兄弟が相続人となる場合には、甥や姪は代襲相続によって相続人になりますが、甥や姪も先に亡くなっている場合にはその甥の子には再代襲相続はありません。

以上が、相続人の範囲についてのご説明になります。このように、相続関係は複雑になっている場合も多く、誰が相続人になるかが簡単に判断できない場合もありますので、まず、ご相談いただければと思います。