連帯保証と共同相続について
保証とは、債務者が債務の履行をしない場合に、保証人となった者がその履行をする責任を負うことをいいます。そして、連帯保証とは、債務者の債務について、連帯して債務を負担する保証のことをいいます。
単純保証の場合、債権者から債務の履行を求められた保証人は、債権者に対し、ますは主たる債務者に対し催告をするよう請求でき、また主たる債務者の財産について執行するよう求めることが出来ます。これらをそれぞれ催告の抗弁、検索の抗弁といいますが、連帯保証の場合、これらの抗弁は認められず、債権者はいきなり連帯保証人に対し債務の履行を求めることが可能です。
また、保証人が複数いる場合、単純保証の場合には、各保証人は、債権者に対し原則として頭数で分割された保証債務を負担することとなります。これを分別の利益といいますが、連帯保証の場合には分別の利益は無く、連帯保証人が複数いる場合にも、各連帯保証人は債務全額について保証したこととなります。
ところで、連帯保証人が死亡して相続が発生した場合、相続人はどのような責任を負うのでしょうか。
借金など金銭債務に関する保証については、相続性が認められています。
それでは、3000万円の連帯保証債務を負っていた父が死亡し、その子2名が相続した場合、主たる債務者は、相続人である子らに対し、どのような請求ができるのでしょうか。
連帯保証には分別の利益が無いと説明しましたが、そのことからすれば、子らもそれぞれ3000万円の債務全額について履行しなければならないようにも思われます。
しかし、現在の通説は、共同相続人の相続分に応じて相続されると考えています。
したがって、前記の事例では、子らの相続分は各2分の1ですので、連帯保証債務についてもそれぞれ2分の1の割合で相続することとなるため、それぞれ1500万円の連帯保証債務を負担することとなるものと考えられます。