養子縁組について

養子縁組について

養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上親子関係があるものとすることです。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があります。このふたつは従来の親族関係を終了させるか否かによって異なります。今回は従来の親族関係が終了しない、すなわち養子が実親と養親との二重の親子関係となる普通養子縁組について御説明します。

1 普通養子縁組の要件

普通養子縁組は縁組意思の合致と届出(届出人の本籍地又は住所地の市町村区の戸籍課)により成立します。
しかし、以下の要件が別途必要となりますのでご注意ください。

普通養子縁組をするための養親側の要件は、
① 養親となるものが成年に達していること(792条)
未成年者であっても婚姻している場合は成年と扱われますので、養親となることができます。

② 養親に配偶者がいる場合で、かつ養子が未成年の場合には、配偶者とともにしなければならないこと(795条)

③ 養親に配偶者がいる場合で養子が成年の場合には、配偶者の同意を得なければならないこと(796条)

養子側の要件としては、
④ 養子となろうとする者が未成年の場合には原則として家庭裁判所の許可が要ります(798条)
この家庭裁判所の許可は、概ね一般的な基準として、養子縁組が養子となる未成年者の現在および将来の福祉を積極的に増進するものと認められるかどうかを基準としています。

したがって、養親の利益を図るような縁組や、縁組が養子にとって負担となるような縁組は、本条の趣旨に反して認められないと考えられています。

⑤ 15歳以下の者を養子とする場合にはその法定代理人が縁組の承諾をすることができます(797条1項)

⑥ 養子となる者が養親となる者の嫡出子または養子でないこと(792条)

⑦ 養子となる者が養親となる者の尊属又は年長者でないこと(793条)
    
⑧ 養子となる者に配偶者がいる場合には、その配偶者の同意があること(796 条)

2 縁組の効果

以上の要件を満たすと、縁組の効力が発生します。縁組の効力は、養子が縁組の日から、養親の嫡出子となる(809条)というものです。縁組成立の日とは縁組届が受理された日をいいます。養子は養親の嫡出子となるので、養子と養親族との間で相互に扶養義務、法定相続権など実子と同様の権利義務が発生することになります。