婚姻費用分担請求

婚姻費用分担請求

離婚協議中でも、法律上は夫婦であることに変わりはありません。夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があり、別居中の相手が生活費を入れてくれないといった場合には、「婚姻費用分担請求」として生活費の支払いを受けることができます。

1 婚姻費用とは

『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用です。

法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦であ る限り、なくなることはありません。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をす ることができます。

2 婚姻費用の金額

基本的に婚姻費用は「月額○○円」というかたちで決めます。

金額については特に制限はなく、夫婦の協議で決めることができますが、協議で決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立て調停員を入れて話し合いをし、 それでもなお合意に至らない場合には、家庭裁判所の裁判官(「家事審判官』といいます)が、審判というかたちで金額を決定します。

調停・審判等での裁判所の運用としては、互いの収入を基礎にあらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」というものを利用して金額が 算出されることが多くなっています。もっとも、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減さ れます。

※養育費・婚姻費用算定表

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/santeihyo.pdf

3 いつから払ってもらえるの?

婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認められる、というのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。したがって、過去にもらえるはずだった婚姻費用を、後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります。

4 基本的には、以上の通りですが、実際には、同居していても婚姻費用の請求が認められる場合や、相手方が子供を引き取ったりしていても婚姻費用の請求が認められる場合があるほか、別居していてもその経緯によっては婚姻費用の請求が認められない場合があります。

(1)同居していても婚姻費用が発生する場合

夫婦が一緒に暮らしている場合は、家計が一つであることが一般的ですので婚姻費用分担請求を認める必要がないと考えられることが多いですが、夫がその収入 を一方的に確保している等、片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないような場合には、同居中でも婚姻費用分担請求が認められます。

(2)相手方に子供がいる場合でも婚姻費用が認められる場合

算定表は、権利者(婚姻費用を受け取る側)が子供を連れている場合のみが乗っていますが、実際には、子供たちが双方にいる場合や、相手方に子供がいる場合もあります。

相手方に子供がいる場合でも、夫婦間の収入の額によっては、子供と生活を共にしていない配偶者が婚姻費用の請求をすることができる場合があります。

(3)婚姻費用分担請求が認められない場合

別居に至る事情の如何によっては、婚姻費用の請求が認められない場合が存在します。具体的には、別居に至った原因が、主に婚姻費用を請求する側にあるような場合には、権利の濫用として、その一部、または全部が認められことがあります。

もっとも、養育費の負担は、「子どもに対する義務」として考えられていることから、別居に至る事情や婚姻関係が破たんした理由を問わず、婚姻費用のうち子供の養育費に相当する部分については、子どもを養育している限り、認められるものになります。

5 その外にも、婚姻費用を支払う側についても、相手方の家賃や光熱費の支払いをしている場合には、婚姻費用として別途金銭を渡していると、自分の生活を必要以上に犠牲にしてしまっている場合もあります。

個々の事情に応じた対応が必要となる場合もありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。