離婚時の財産分与②-ローン付き住宅
今回は、離婚の際の財産分与の際によく問題となるローン付きの住宅についてご説明します。
通常、夫婦に債務がある場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、その残りを分与の対象とするという方法がとられます。もっとも、その 債務が、例えば夫のギャンブルによって作られた場合などは夫個人の債務となりますので、プラスの財産から差し引くことはしません。
これに対し、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合や、マイナスの財産だけが
存在する場合には、一般的にはその財産分与は認められないと考えられています。
たとえば、結婚した後に、夫が夫名義でローンを組んで夫名義でマイホームの土地建物を取得した場合、
- 離婚する際、ローンが2500万円残っているが、土地建物の価値が3000万円あるときは、
3000万円-2500万円=500万円
のプラスとなりますので、このプラス500万円が財産分与の対象となります。
- ところが、ローンが2500万円残っているものの、土地建物の価値が2000万円しかないときは、
プラス財産がないことになりますので、この土地建物やローン債務は財産分与の対象とはされません。
しかし、妻が「自分がローンを払っていくから、この土地建物が欲しい。」と主張し、夫がこれに同意すれば、このような財産分与も当然認められます。た だ、妻に十分な収入がなくローンの債務者名義を夫から妻に変更することをローン会社が認めてくれない場合には、ローン会社との関係では夫が引き続き債務者 として扱われますので、夫はローン会社に対してローンの支払いを余儀なくされますので、妻が夫に対してローンの返済額を市は得という形をとらざるを得なく なる場合もあります。
また、ローン会社の承諾を得ることなく土地建物の名義を夫から妻に変更してしまいますと、このような行為はローン約款で禁止されておりますので、これに 違反しますと一括返済を迫られ、夫が一括返済できないと競売にかけられ、結局はその土地建物が第三者のものになってしまうことになりますので、ご注意ください。