離婚時の財産分与
夫婦が離婚することとなった場合、それまで夫婦で協力して取得した財産を二人で分け合うこととなります。これを「財産分与」といいます。
財産分与の種類
この財産分与には以下のとおり3種類あります。
①清算的財産分与
夫婦で取得した財産を、それぞれがどのくらい財産の形成・維持に貢献したかを考慮し、それに応じて分配するというものです。後で説明しますが、原則2分の1ずつで分けられます。
②扶養的財産分与
夫婦の一方が扶養を要する場合に、その一方の離婚後の生活を保障するために行われる財産分与です。裁判例には、金銭による分与を認めるもののほか、夫に対し、所有する不動産を妻に使用させるよう命じたものもあります。
③慰謝料的財産分与
例えば、夫が不貞行為をしていたことによって離婚する場合など、夫婦の一方の行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に、不貞行為に及んでいた夫に対し妻が請求することのできる慰謝料を財産分与の中で考慮するというものです。
清算割合
財産分与をする際は、通常、2分の1ずつの割合で清算されます。最近は、妻が専業主婦であっても2分の1ずつと判断されることが多いようです。
ただ、夫婦の一方が特別な資格や能力を持っていて、それにより多くの財産が形成されたといえるような場合には、例外として、他方へ分与される割合が2分の1を下回ると判断されることもあります。
財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、夫婦で協力して取得した財産ですので、結婚前にすでに取得していた財産はその対象にはなりません。また、夫婦の一方が その両親からもらったものや相続したものなども夫婦で取得した財産とはいえないので、たとえ婚姻期間中に取得したものでも財産分与の対象にはなりません。 このような財産を「特有財産」といいます。
なお、夫婦で取得した財産と評価されればその名義は関係ありませんので、仮に不動産や車などすべての財産を夫名義にしていてもそれは夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
財産分与の手続
財産分与について、夫婦での話し合いがまとまらない場合には調停や審判を申し立てることになります。調停はあくまで話し合いですので、そこでも話がまとまらない場合には、審判手続に移行します。
また、財産分与は、離婚と同時にすることも離婚後にすることもできますが、離婚後の場合は2年以内にその請求をしなければなりませんので注意してください。
財産分与の方法
通常、不動産や預貯金、株式、解約返戻金のある保険等が対象になりますが、財産分与では、必ずしもこれらすべてを半分ずつに分けなければいけないという わけではありません。不動産であれば一方が受け取ってもう一方に代償金として現金を支払ったり、任意売却をして売却代金を分けたりということが多いです し、保険や預貯金についても、解約せずにそのまま名義人のものとし、後は現金で調整するという方法を取ることが一般的です。