離婚したときの子供の氏

離婚したときの子供の氏

夫婦は、結婚をすると、夫か妻かどちらかの氏を名乗ることになります。

では、離婚したときはどうなるのでしょうか。ここでは、旧姓が「鈴木」の妻が夫の「佐藤」氏を名乗っていた場合を前提に、離婚後の妻の氏や子どもの氏がどうなるかについて説明したいと思います。

まず、結婚するときに夫の氏を名乗ることとした妻は、その夫と離婚することによって結婚前の氏(「鈴木」)に戻ることとなります。これを、「復氏」といいます。

もっとも、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、離婚後も旧姓に戻らず、元夫の氏である「佐藤」の氏を名乗ることができます。

この届出をしないまま3か月が経過した後に元夫の氏である「佐藤」を名乗ろうとしたり、あるいは、この届出をした後に旧姓に戻そうとしたりする場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますので、離婚の際には慎重に判断した方が良いと思います。

では、子どもの氏はどうなるのでしょうか。

先ほどと同様、結婚により妻が夫の氏を名乗ることとした場合を前提に説明します。

まず、子どもの父親(夫)が親権者となったときには、子どもはそのまま父親の氏である「佐藤」を名乗り、父親の戸籍にそのまま残ることになります。

一方、子どもの母親(妻)が親権者となった場合、その子どもは当然に母親の氏にはならず、母親の戸籍に入るわけでもありません。このような状態を解消する には、子供の氏である「佐藤」を母親の氏である「鈴木」に変更する必要がありますが、その変更には家庭裁判所による子の氏の変更許可が必要になります。注 意しなければいけないのは、母親が離婚によって旧姓である「鈴木」に戻らず「佐藤」の氏を名乗っている場合でも、子供の氏である「佐藤」は元夫の「佐藤」 であり妻の「佐藤」氏とは違うと考えられていますので、この場合でも氏の変更が必要となります。

氏の変更手続は、子どもが15歳未満のときは親権者である母親が、15歳以上のときは子ども本人が申し立てることになりますが、家庭裁判所に所定の申立書 がありますし、裁判所のホームページでも書式をダウンロートできますので簡単にできるかと思います。この許可を受けた後は、裁判所で受け取る審判書を持っ て役所へ届け出ることで、子どもが母親の氏を名乗ることができ、母親の戸籍に入ることができるようになるのです。