時効 請求権はいつ消滅するの?
消滅時効
最近では、知人からお金を借りて10年以上何の請求もなかったのに、今になって急に請求されたが、10年以上も前の借金を返す必要があるのか困ってい るという方や、建物の賃借人が何年も賃料を支払わず、何度も請求書を送ったが一向に支払う様子がないので裁判で請求したいという貸主の方からの相談が多々あります。
そこで、今回は、権利を一定期間行使しないとその権利は消滅するという消滅時効の制度について説明します。
まず、民事上の時効というのは、ある事実状態が一定の期間続いた場合に、実際の権利関係に合っているかを別にして、その事実状態を尊重して、ある人が権利を取得すること、あるいは、権利を失うことを認める制度です。
このうち、権利が行使されない状態が一定期間続いた場合に、その権利が消滅する制度を消滅時効といいます。つまり、権利を行使しないために権利を失ってしまうのが消滅時効です。
このように、権利は一定期間行使しないと時効の制度によって消滅してしまうのですが、その期間は権利によって異なります。
例えば、
・個人間でお金を貸した場合の貸金返還請求権や、一般の個人間での売買の代金支払請求権は10年です。
・賃料債権や、消費者金融会社から借入れた場合の消費者金融の貸金返還請求権は5年(会社組織ではなく個人で金融業を営んでいる者の貸金返還請求権は10年)です。
・病院での治療費や、建築工事の工事代金などは3年です。
・電気料金・ガス料金などは2年です。
・タクシー代・レンタカー代・DVDのレンタル代・飲食店のつけなどは1年間です。
以上のように、権利は一定期間行使しないと消滅することになりますが、上記のような期間が経過するだけで自然に消滅するということはありません。
一定の期間が経過したところで、債務者側から債権者に対して時効が成立したことを主張しなければ権利は消滅しないのです。これを、時効の「援用」と言いま すが、この時効の援用をしなければ権利は消滅しませんので、債権者は依然として権利を主張できますし、債務者も債務が残ったままとなってしまいます。
従って、時効期間が経過した後に債務の消滅を望む方は、必ず債権者に対して時効の援用通知を出す必要があります。この通知は、書面で作成し、内容証明郵便の形式で発送し、債権者にこれが到達したことを証するために配達証明つきで郵送してください。