相続・遺産相続 <遺留分減殺請求>

相続・遺産相続 <遺留分減殺請求>

父の生前に8,000万相当の不動産をもらった

1.父親が死亡した。

2.父親には、配偶者妻(A)と、妻との間に2人の子供長男(B)と次男(C)がいる。

3.父親がなくなったとき

(ア)3000万円相当の不動産

(イ)1000万円の預貯金

(ウ)B(長男)を受取人とする生命保険金400万円があった。

4.C(次男)は父の生前に、8000万円相当の不動産の贈与を受けていた。

説明

①先回の事例におきましては、父親が生前、次男Bに8000万円もの価値ある不動産を贈与していたため、妻Aの遺留分(3000万円)が約334万円、長男Bの遺留分(1500万円)が約167万円、それぞれ侵害されていました。

②このような場合、遺留分を侵害されたA、Bは、どのようにしてその権利を回復するかという問題が今回のテーマです。

民法は、遺留分を侵害された者に対して「遺留分減殺請求権」という権利を認めています。

A、Bは、自分たちの遺留分を侵害した贈与や遺贈に対してこの権利を行使することによって自分たちの遺留分を回復することができるのです。

具体的には、A、Bは、自分たちの遺留分が侵害されたのは、Cに対する8000万円相当の不動産の生前贈与によるものですので、Cに対して遺留分減殺請求をします。なお、この請求は、相続が開始したことと減殺されるべき贈与があったことを知ったときから1年以内で、相続開始時から10年以内にする必要が ありますので、注意してください。

③そして、この遺留分減殺請求をしますと、当然にその効果が生じますので、A、Bは、これによりCが贈与を受けた不動産について、侵害額相当の持分を取得することになります。すなわち、

Aは、334/8000

Bは、167/8000 の持分を取得することになります。

仮にCに対する贈与が不動産ではなく現金であった場合には、この遺留分減殺請求をしますと、Cに対してAは334万円Bは、167万円をそれぞれ支払うよう請求することができるようになります。

④ただ、AもBもCがもらった不動産について遺留分減殺をしても、上記のとおりに単に共有特分をもらうことになるだけですので、これだけでは金銭的な満足が得られません。

このような場合、民法は、不動産について共有特分を有しているものに対して「共有物分割請求権」という請求権を認めていますので、A、Bはこれを行使することになります。

具体的には、A、Bは、Cに対して、Cが生前贈与を受けた土地について、これをA、Bの持分(Aは334/8000、Bは、167/8000)に応じて分割するように請求します。この分割方法については、①現物分割、②代金分割、③価格弁償とい3つの方法が認められております。

原則は、①の現物分割で、その土地を持分に応じた割合で分け(文筆)、A、Bは、分割後の土地を単独所有することになります。ただ、その土地が、例えば間口が狭く分割することによって、分割後の土地の価値が著しく減少してしまうような場合には、この現物分割は現実的ではありませんのでこのような場合には、②の代金分割という方法によることになります。

この代金分割という分割方法は、その土地を競売によって売却し、その売却代金を共有者の持分に応じて分配するというものです。

また、例えばその土地の上にC名義の建物が建っており、この土地を現物で分割されたりすると、この建物を撤去しなければいけなくなってしまいますので、このような場合Cは、A、Bに対してそれぞれの持分に応じた土地の価格を支払い、A、Bの持分を自分のものにし、この土地をCの単独所有とすることができます。これが③の価格賠償という方法です。

どのような方法によって分割するかは、当事者間で話し合って決めればよいのですが、協議が調わなかったときには、裁判所に対して共有物分割の訴訟を提起し、裁判所にきめてもらうことになります。

⑤このように遺留分減殺請求によって金銭的な満足を得ることは、なかなか大変なことですので、まずは当事者間で十分話し合い、話し合いができなければ訴訟の前に調停の申立てをして、そこで話し合ってみるのもよいかと思います。