相続・遺産分割 (基礎知識)
「事例」
- 父親が死亡した
- 父親には配偶者妻Aと、妻の間に2人の息子長男(B)と次男(C)がいる
- 父親が亡くなった時の遺産
- (ア)3000万円相当の不動産
- (イ)1000万円の預貯金
- (ウ)長男(B)を受取人とする生命保険金400万円があった
- 次男(C)は父の生前に、自宅建設資金として800万円の現金の贈与を受けていた
「説明」
①まず、法定の相続分は、妻Aが1/2、ですので、BとCは、いずれも1/4になります。
②次に、相続財産の範囲ですが、相続j開始時に現存していた(ア)と(イ)は、当然相続財産とみとめられます。
しかし、(ウ)の生命保険金は、受取人であるB(長男)の固有の権利によって取得されたものとされ、原則として、相続財産の範囲から除外されます。
③他方、C(次男)は、相続が開始する(父の死亡)前に、父親から800万円の贈与を受けていたのですから、これが相続財産の中に含まれるのかどうかが問題となります。
この点、民法弟903条は、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、・・・・相続開始の時において有した財産の価 額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし・・・・」と規定しており、したがってC(次男)が自宅建築資金として贈与をうけた800万円は、相続 財産としてみとめられることになります。
④この結果、相続財産の総額は
3000万円+1000万円+800万円=4800万円
となります。
⑤従って、この相続財産を上記法定相続分分割で分けますと、それぞれの相続人が取得すべき相続財産の額は
妻 :4800万円×1/2=2400万円
B(長男):4800万円×1/4=1200万円
C(次男):4800万円×1/4=1200万円
となります。
⑥しかし、C(次男)は父の生前にすでに800万円の贈与を受けていますので、これを1200万円から控除しなければいけませんので、C(次男)が相続開始時に取得できる額は、結局400万円となります。
⑦以上の結果、最終的には、妻が2400万円、B(長男)が1200万円、C(次男)が400万円となります。
⑧次に、C(次男)が生前に受けた贈与の額が800万円ではなく、2000万円だった場合には、相続財産の総額は、
3000万円+1000万円+2000万円=6000万円
となり
妻の相続分額は、6000万円×1/2=3000万円
B(長男)とC(次男)の相続分額は、6000万円×1/4=1500万円
となります。
しかし、C(次男)は既に父親の生前に2000万円の贈与を受けていますので、相続に関しては取得できるものはなく、逆に500万円もらいすぎているこ とになり、現に遺っている相続財産の額4000万円を、妻とBに相続分割合(2:1)で按分分割することになります。
その結果
妻は、 4000万円×2/3=約2666万円を、
B(長男)は4000万円×1/3=約1333万円を、
取得することになります。
なお、妻やBが取得できる額が、「遺留分」相当額を下回る場合には、遺留分侵害の問題が生じますが、これは次回にご説明いたします。